A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
行政庁がどこなのかわかりませんが…
例規集にまとめるのであれば、そこに登載する文書は、あなたの行政庁の取り決め次第でしょう。
地方公共団体であれば、条例、規則、訓令、要綱(告示)で、これ以外の文書については、業務との関連性や職員全体に及ぶようなもの(通達や通知)でしょうか。
例規とは何かとの疑問であれば、これもいろいろな解釈があり、団体の取り決め次第でしょう。すくなくとも、条例と規則は、例規文書と言えますが、これ以外のものについては、例規類文書として団体ごとの公布形態や、効力の及ぶ範囲等から解釈されるべきなので、まさに団体によって異なるといえます。たとえば要綱についても、告示という形態をとる場合と内部決裁による場合があるので、同じ要綱という名称でも、その取扱いはまちまちです。
国の場合であれば、通常は法令なので法令集というのではないでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2015/06/05 09:19
丁寧なご回答ありがとうございます!
例規の定義・範囲は、機関によって異なるんですね。
基本的なことをわかっておらず、色々と教えていただき助かりました。
私は国の機関に勤めているのですが、自分の所属機関の文書の取り扱いについて確認してみます!
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ごめんなさい、最後の文章間違えました。
例えば「訓令」「通達」は例規にあたるが、「通知」は例規ではない、という理解でよいのでしょうか?
と、質問するつもりでした。
すみません。