牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

当社は土地を購入して売買しているのですが、その際土地を購入する時に支払う仲介手数料とか不動産取得税はそれぞれ購入した時に土地の価格に算入するもの経費で落とすものと分けると思います。が聞いた話なのですが土地を売買する商売は土地を購入する際に発生した手数料はその購入した土地が売れたときに算入するのですが?
さらに購入した土地の1/10が売れたとしたならば購入した手数料の1/10しか算入したらいけないのですか?
間違っていると思うのですがいかがですか?

A 回答 (2件)

土地の売買を業とする場合、土地を取得するために払った仲介料および取得税は仕入原価となります。


売上に対応するもののみ、費用化され、期末に売れていないものは在庫となります。
1/10しか売れてないとすれば、当然9/10は在庫
計上だと思います。
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仲介手数料は、購入時に支払うものは棚卸資産の取得価額に算入され、売却時に支払うものは経費として販売費(支払い手数料)として費用になります。


おそらく、算入するものと経費で落とすものとはここのことを言っているのだと思います。
また、不動産取得税ですが、企業会計上は取得価額算入ですが、法人税法に限れば費用処理できます。ただし、法人税法の適用を受けるのであれば、取得価額算入の経理をしていればこの規定の適用を受けることができません。(参考法基:5-1-1の2)

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houji …
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