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今日、原付の初心者講習の通知をもらいました。

自分は、7月18日に合宿で普通二輪免許をとります。

そこで、原付の初心者講習を受けずに普通二輪免許を取得できますか?

調べてみると、車の免許などは欠格期間というものがあるらしいんですが…

A 回答 (3件)

初心運転者期間制度による講習であれば、今回は無視しても構いません。

無視した場合、原付免許を取ってから1年後に再試験の通知がありますが、その前に普通二輪免許を取ってしまえば再試験の対象になりません。

また、この初心運転者期間制度によって原付免許が取り消しになったとしても、欠格期間は設定されませんので、すぐに普通二輪免許を受けることができます。

普通二輪免許を受けたら原付免許の初心運転者期間は終了しますが、普通二輪免許の初心運転者期間が始まります。また、原付免許で犯した違反点数はそのまま引き継がれます。くれぐれも安全運転を。

原付免許の有無によって、普通二輪免許の教習時限も変わりません。つまり、値段も変わりません。
ただし、自動車学校には、今までの違反経歴も含めて全てお話しておいてください。

違反と講習に関しては、ここがまとまっていると思います。
  ↓
http://www.takaragaike.co.jp/ihan/ihanmenu.html

もっと詳細が知りたければ、免許取得年月日と違反年月日とその内容(点数)を補足してください。
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通知の期日までに、普通二輪の免許を取得したのであれば、初心者講習を受ける必要はありません



普通二輪免許の取得が7月18日以降ですから、初心者講習を受けなければ原付免許は無効になります。免許取り消し

普通二輪免許は原付免許がなくても受験できます。
ただし、原付免許を持っているかいないかで合宿免許の料金が変わるので、ご注意ください
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この回答へのお礼

免許取消になっても、普通二輪の免許は取れるのですか?

お礼日時:2015/06/08 15:41

初心者講習は免許センターから届くわけでしょ、



そんなのをスルーするのはだめでしょう、

原付は原付、

第一、普通二輪は7月18日から始まるんでしょ、

取得出来るまでに最低でも2週間近く掛かるんでは?、

其れまでに、原付をキチンと処理しとかないと、

出来るか出来ないかと省略する事を考える前に、

運転免許もお役所の仕事、此方の考えで勝手な事をやると後で痛い目に合います、


免許の欠格期間と言うのは、重大な違反行為があって免許の取り消し処分の後で
再取得が出来るようになるまでの期間です、

例えば、酒酔い運転でひき逃げだとすれば、免許が取り消されてから10年間は申請すら出来ません、

此れが欠格期間です、

違反の状況で、その期間は細かく規定されてます。
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