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19歳の少年院が窃盗を犯して少年院が決まました。出院後、賠償金を払うことになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

窃盗は刑事事件です。


損害賠償請求や慰謝料などは民事事件です。

刑事事件の方は決着が付きましたが、民事の方はまったく関係ありません。
刑事の処分が決まればすべてチャラではないです。

相手から請求などがくれば対応することになりますね。
ただ、相手から請求などがなければ、この一件に関してはすべて終わったことになります。
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この回答へのお礼

では、相手次第で払うか払わないか決まるんですね(´・∀・`)わかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/16 17:12

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