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賞与の支給で能力評価もしくは制裁による減給があった場合、賞与明細に総額給と、社会保険料控除の明細は記載あるが、いくら減給したか記載していないのは問題ないのか。
減給理由を質問し、能力評価ですと口頭での回答の場合、明細がわからない場合問題ないのか。

A 回答 (5件)

減給ではないから金額が分からないのは当たり前です。


賞与は総支給額(概ね業績によって決定される)を支給対象者全員で職級や業績評価によって按分されるのです。
ですから例えば、業績優良で最高ランクの評価100点を得た人、不良で45点の人、それぞれの支給額は違いますが、増給や減給されているわけでは無く配分した結果支給額が異なっているだけなのです。
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基本的には「問題ない」です。



人事考課権(査定権)は、会社側に帰属する権利であって、会社側に広く裁量権が認められており、企業が人事考課の詳細まで、労働者に開示する義務は負っていません。

従い、「減給理由を質問」などしても、期待する回答が得られるかは、相手次第です。
モチロン、詳細に開示しても構いませんが、そんな会社は少ないでしょう。
出世させてやりたい部下などであれば、多少は突っ込んで、「君はこう言う部分を伸ばせ!」みたいなアドバイスはしてやったりするかも知れませんが。
仕事が出来ない部下なら、「はぁ?何でそんなことを答えなきゃならないの?」でお終いかと。

なぜ開示義務がないか?は、最も簡単に言ってしまうと、「なぜ評価が低いのか?」と言う質問に答えれば、「なぜ最高評価ではないのか?」に通じ、最高評価をされない全員に、答えねばならないからです。
更に「同期が課長になったのに、私はなぜ?」とか、その延長線上の究極は、「どうすれば社長になれるのか?」まで存在し、社長以外の全員の疑問に対し、何らか答えてやる必要性が生じます。
さすがに行政や法律も、企業にそこまでの要請は出来ません。

但し、差別的とか、著しく公平性を欠いている(人事考課権の濫用)などの事実か、あるいは、労働契約時の条件と異なる場合は違法の疑いがあります。

とは言え、その様な場合でも、バカ正直に「差別だよ」なんて言う会社は、まずありません。
すなわち、たとえば実際には上司が「アイツの態度が気に入らない」と言う理由で、査定を多少は下げたとしても、「業務への習熟度が足りない」などと、適当に業務上の屁理屈を付けられたら、「どうしようもない」のが実情です。

また、同一労働同一賃金の原則なので、同年代で同じ仕事をしている同僚と、著しく給与が違う様な場合は問題ですが・・。
しかし、こと「賞与」になりますと、No.1さんが回答している通り、最低賃金などが定められる法定給ではありませんので、給与に比べますと、企業側の裁量範囲も広い傾向です。
確実に問題となるのは「賞与無支給」くらいで、「賞与の評価が低い」では、本来は労働者の味方である労基署も、ちょっと腰を上げにくいと思います。
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賞与の能力評価による上下は当然。


貰えなくても違法ではないもの。
評価理由を聞くことは問題ないが 期待した答えでないからと怒るのは筋違い。
良くも悪くもそれが貴方に対する会社の評価だ。

制裁による減給の場合は懲戒処分としての相当性がなければならない。
つまり成績ではない違法行為や反則行為等による罰則規定に当てはまる必要がある。
だから始末書等がないと金額によっては会社の違法行為となる事さえある。
だから出勤停止などを含めた制裁となる事が多い。
この場合は減給にははっきりとした理由と計算がある。

一方的な感覚の質問で 怒る前にもう一度周りを見ることを勧める。
損得を考えるべきだ。
TPOを忘れないように。
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「いくら減給したか記載していないのは問題ないのか」


→何の金額と比較してでしょうか。
「減給理由を質問し、能力評価ですと口頭での回答の場合、明細がわからない場合問題ないのか」
→確かに「能力評価です」では何の説明にもなっていませんね。
具体的に自分のどういう点が評価されたのかをきちんと聞くことが必要でしょう。
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賞与は経営者が払おうが払うまいが、法律(労働基準法)上全く問題ありません。


従って、明細に能力評価でどれだけ減額されたか記載が無くても問題ありません。と言うより、能力評価の結果を明細に記載している会社はまず無いでしょう。

ただし、就業規則や労働協約などに賞与に関する記載があるのであれば、それに従う必要があります。
まずは、お勤めの会社の就業規則を確認して下さい。記載が無いなら問題無しです。
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