先日片側2車線の国道交差点で、右折(私・車)と 直進バイクで事故が有りました。
信号は両方向とも青、ただしバイクはスピードオーバーの上に無免許運転でした。
バイクは制限速度50kmのところを80~90kmは出ていました。
当然ながら運転者は負傷(命に別状は無く、肘の剥離骨折)です。
私も軽いムチウチ症状は有ります。
まあ私の車両保険で物損も修理出来るから仕方ない諦めていましたが、行政処分60日の免停が言い渡されました。
先方が骨折したと言うだけで、人身事故の少し重いカテゴリーに入ると言うのです。
不服処分は後日に受付とのことで、ただ今免停2週間目です。
私の仕事は家具の製造を一人でしているので、免停中は業者や職人に別途費用を払って来てもらっています。
すでに負担は10万は越え、講習後30日免停でも30~40万円の自己負担は覚悟しています。
以下が質問なのですが、この仕事で掛かる費用は相手に請求できるものでしょうか?
無免許と言う反社会的行為で、私が不利益を被るのがどうにも納得できません。
よろしくお願いします。
No.7
- 回答日時:
免停分は相手に請求しても無理でしょう。
自分の軽いムチウチ症状の補償分、慰謝料として多めにもらうしかないでしょ。
ムチウチ症状で車の運転ができないなど、日常生活に支障があったと。
もちろん、病院には行ってますね。
ご回答有難うございます。
事故翌日に形成外科に行き、診断は全治7日間でした。
治療代は私の任意保険から出たので支払いはしていません。
後遺症なのか肩こりか分からないので(笑)、保険請求はしませんでした。
こんな事ならせっせと通院すれば良かったのかも(笑)?
未だに通院治療費を請求してる相手と同じになるからと、通いませんでした。
まあ悪いことをすれば自分に帰るだけと思い、納得することと致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
恐らく出来ません。
より正確に言えば、請求するのは勝手ですが、応じるかどうかは相手の勝手で、相手が応じない場合、裁判などで決着するしか無いワケですが、質問者さんが期待する判決は、まず得られないだろう・・と言うことです。
まず「人身事故」と「相手の無免許運転」は、「別」です。
相手は人身事故とは別に、無免許運転で行政処分(悪質であれば刑事罰)を受けるだけの話です。
ただ、人身事故の方は、免停処分などからは、主に質問者さんの過失による事故と判断されている様で、コチラは質問者さんが加害者です。
また質問者さんは、「相手の無免許運転による被害」などは、無いと思われます。
すなわち、相手が無免許と言う悪さはありますが、人身事故に限って言えば、質問者さんは一方的に加害者のみの立場でしょう。
一方、民事的に考えますと、事故に関わる損害は、その総額を、双方の過失割合で負担することになりますが・・。
事故で質問者さんも怪我をして、業務に従事できないと言うなら、その休業補償分を損害に加えることは出来ますよ。
しかし質問者さんの「自己負担」は、事故によって発生した損害では無く、質問者さんが免停を食らったことにより発生した損害で、これを事故による損害として加算することは、ちょっと考えにくいです。
損害に含められる可能性がゼロとは言いませんが、「30~40万円の自己負担」が満額認められる可能性は、まずゼロで・・。
裁判すれば、仮に相手方の過失割合くらいの請求が認められるとしても、10万円ソコソコ。
これでは弁護士費用にもなりません。
せいぜい、民事解決の過失割合の交渉の中で、質問者さんの過失割合を、多少でも減じる交渉材料に使えるかどうか?と言うところかと思います。
無免許運転である相手方を憎む気持ちと、人身事故を引き起こした責任は、区別して考えてみて下さい。
簡単に言えば、犯罪者を轢いてしまった場合でも、「相手が犯罪者ならOK」とはならないんですよ。
また、相手の犯罪の被害者では無い質問者さんは、犯罪者側から見れば、質問者さんが一方的な加害者です。
そんな状況で、私が無免許運転者側の立場であれば、変な請求をされたら、質問者さんに対し、悪意を覚えるかも知れず・・。
それを、更に質問者さん側の立場で考えますと、そもそも無免許運転をする様な輩ですから、そんな相手に悪意でも抱かれたら、後遺障害でもを訴えられたりして、ややこしい展開になる可能性を危惧します。
分かりやすいご回答感謝致します。
行政処分が覆るのは諦めたので、せめて民事的な事でもと思い相談した次第です。
しかし無理なようですので諦めました。
要らぬ事に使う労力は無駄なので、前向きに仕事します(笑)
有難うございました。
No.5
- 回答日時:
本件は直進優先であるところ、あなたがそれを優先させずに右折したことが問題なのです。
相手の無免許というのは過失割合をわずかに引き上げることにしかなりません。
あなたは相手が無免許だから全面的に相手が悪いと思っておられるのでしょうが、そうはならないのです。
事故を起こした原因は、相手が無免許だからでなく、あなたが直進車を優先しなかったからです。
さらに、怪我をしたために休業した場合などは休業補償を求めることができますが、免停を受けた結果の損害なんて、どんな場合でも相手に請求はできません。
よってご質問の、
>この仕事で掛かる費用は相手に請求できるものでしょうか?
●できません。
>無免許と言う反社会的行為で、私が不利益を被るのがどうにも納得できません。
●お察ししますが、事故をおこした原因は、直進優先を守らなかったあなたが悪かったのです。相手が免許を持っていたとしても事故は起きていたはずです。
ご回答有難うございます。
非常によく分るご回答です。
要らぬ騒ぎは起こさず、30日間自転車生活ですね(笑)
相手が生きていただけでもラッキーだったと思うようにします。
No.4
- 回答日時:
いやいや・・・右折で停止している状態で事故にあったわけじゃないでしょう?
単にあなたが対向車の目測を間違っただけだと思います。
補償なんてないと思って下さい。
ご回答有難うございます。
直進車2台の間を猛スピードですり抜けてきたバイクでした。
私は気づかず、目撃者さんから聞いた話です。
でもどうやら請求は無理みたいですね。
No.2
- 回答日時:
民事的な話なら、勿論請求してみることはできます。
払ってくれるかと聞かれたら、普通は払ってくれないでしょう。
払ってくれなかった場合、あなたは訴訟を起す権利があります。
訴訟を起した場合の結果どうなるかは、私には推測しかできませんが、
たぶん、あなたの敗訴になる可能性が高いと思います。
刑事的な話なら、あなたの違反と、相手の違反は別問題です。
相手は相手の違反に対する責任を取る必要がありますし、あなたは、自分の違反に対する責任を取らなくてはいけません。 また、それぞれそれに付随する費用や損害?も自ら負担することになります。
行政のあなたに対する処分に不服がある場合は、
・処分書を受け取ってから60日以内に都道府県公安委員会に異議の申し立てをする
・裁判所に行政訴訟を起こす
ことができます。
ご回答有難うございます。
行政処分の不服申し立ては出来るが、受け付けるのは裁定を下した公安委員会との事です。
知人の警察関係者に聞きましたが、新証拠(相手が覚醒剤使用者等)が出ない限り、覆らないだろうと言われました。
上記の理由から、せめて自己負担金が減らせればと思いましたが無理みたいですね。
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