No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>地上権と借地権は、違うものですか?
建物を建てる目的で土地の利用権を得るのが借地権
地上権はもっと広い意味で且つ強い権利のこと
借地権は第三者への又貸しなどできないが地上権者は可能
地上権者は穴を掘ろうが記念碑を建てようが自由勝手に利用出来る
>地上権の価格というのは、「土地の価格の何割」みたいな感じなのですか?
決まってない
交渉次第
>地上権者は穴を掘ろうが・・・
「地上権」なのに、「地下」でも良いのですか。
びっくりしました。
早速のご回答、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
基本的に借地権はその土地の登記簿上の所有者がその地面の上を建物を建築して使うためのもの。
借地権は基本的には建物と一体になっているので建物がなければ発生しません。地上権はNo.2の方が書かれているとおり、その土地の地上地下にわたって使用することができる権利であり、地上に建物がなくても発生します。
※地上権の登記がある場合ってのは大体地下に鉄道や共同溝がある場合ですので、「地下○○メートルから○○メートルまで」とかで条件付けされている場合が多いです。
もっとも、2001年に「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」(通称:大深度法)が施行されてからは地下40メートルよりさらに地下の部分については所有権関係なく使用ができることになってますので、地上権の新規の登記は少なくなってくるかもしれませんね。
>もっとも、2001年に「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」(通称:大深度法)が施行されてからは地下40メートルよりさらに地下の部分については所有権関係なく使用ができることになってます
そういえば、そういうニュースもありましたね。
思い出しました。
早速のご回答、ありがとうございました。
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