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労働監督署に内部告発を行ったあと、会社に不利益を与えたとして数年後パワハラや不利益な異動がされた場合、労働基準法104条2項違反となると思いますが、そこでどこに訴えてばよいのでしょうか?
また、事業者はどのような処罰があるのでしょうか?
解雇された場合は、本人は結局会社に復帰で出来ずに会社を辞めることになるのでしょうか?
法律に詳しい方よろしくお願いいたします。助けて

A 回答 (2件)

報復が数年続いているのでなく、「数年後」ですか。



公益通報者保護法がありますが、該当するかどうか。数年後に発覚したのでしたら、なんとかなるかもしれません。
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なんでついでに罰則も調べないの?



労基法違反の罰則は
6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金
です。

つまり、未払い給料を支払うより、罰金を支払った方が安いのです。

でんでん
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この回答へのお礼

正義感で通報しても保護されないのですね。おせっかい損になるわけですか。日本はおかしい

お礼日時:2015/06/23 21:13

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