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会社関係で駐車場を借りていましたが契約時に敷金を払ってました。会社の都合で駐車場を別の不動産会社に転売したようで、一方的に転売契約の締結と敷金の不動産会社への移動(解約時は返金することを明記)、毎月の駐車場料金の振込み先案内する書面が送られてきました。先月末に解約を連絡して以降に連絡が取れません。敷金を転売した会社に請求できますでしょうか?

A 回答 (3件)

>会社の都合で駐車場を別の不動産会社に転売したようで



この「会社」って、貸主のこと?
貸主が駐車場を売却して、新しい貸主(質問文中の「別の不動産会社」かな?)へ敷金を引き継いだーーという話だと思うけど。

書面が送られてきたことは通常のことなので、別に問題はないよね。
その書面がいつ届いたんだろう?
何月何日から新貸主へ移管したんだか書いてなかったかな。
質問者が「先月末に解約を連絡して~」というのと書面とどちらが先なんだろうね。
また、質問者は解約通知をどちらに行ったのだろう。

これらが同時期に行われていた場合、情報が錯綜している可能性もあるよね。
元の貸主はすでに新貸主へ敷金を移管しているのだから、質問者から元の買主へ連絡して「敷金を返すように新貸主へ言って下さい」と請求するのはアリ。
新貸主へ対しては、通常の解約の流れなので、敷金の返還がいつになるのか問い合わせをする。
こんなところじゃないかな?

「連絡が取れません」というのが気になるけれど。
新貸主と連絡が取れなければ、元の貸主へ事情を説明して前述の請求をするか、あるいは新貸主の連絡先(今質問者が知っているもの以外)や関係先を聞くのもいいかも。
元の貸主と連絡が取れないのであれば新貸主へ連絡(前述の通常の流れ)するだけかな。



>敷金を転売した会社に請求できますでしょうか?

転売した会社=元の貸主と読み取ったけどOKかな?

判例では、借主が貸主の地位承継に『合意している場合』は元の貸主は敷金返還債務を免れるとなっている。
本件では通知が届いただけで合意はしていないので、元の貸主へ敷金の返還を求めることも可能。
もちろん個別ケースによって違ってくるけどね。
(通知が届いた後にしばらく放置していたら、消極的に合意しているともみなされるかもしれないけど)
要は、質問者(=借主)の立場としては、「新旧どっちの貸主でもいいから敷金を返してくれ!」という要求をしたいわけだし、合意ウンヌンがないのだから新旧貸主の両方へ請求するのは可能。
返されるのは1ヶ月分だけどね、当然。
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できますよ

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できません。

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