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大家しています。
ここでお聞きしたいのですが、私の所有しているマンションで今月退居される方がいるのですが、その方より敷引というものが無効だとの書面が届きました。
当契約は敷金60万円敷引40万円家賃7万5千円というものです。
退去者よりは、当敷金、敷引内容について消費者契約法第10条により無効と判断するとの事でした。判例でもあるとの事で・・・・このままだとこの契約内容をくつがえされるのでしょうか?解約時になってこのような申し出は納得できません。
只、書面から多分相手には弁護士なりついているのでは無いかと思われます。
尚、退去者の方の賃料滞納はございません。また、まだ部屋内を見たのではないのでなんともいえませんが、室内はかなり汚いと自己申告があります。

皆様のご経験をお聞かせ願いたく存じます。どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

敷引という関西の商習慣に対して無効の判例が出た事で今後こういう訴訟は増えていくと存じます。



結論を推測するとタバコのヤニ、日焼けなどの自然劣化が国土交通省例で認められなくなった現在で現状復帰に40万円必要か?という論争ですと壁に穴でもない限り敗訴の可能性が高いですね。

参考URL:http://www.geonetwork.co.jp/2005-9.htm
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