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3月31日で公立学校の教員を退職しました。4月1日から私学共済に入っている専門学校で働いています。誕生日は7月です。今給料は38万円です。8月から差額の年金をもらえると聞いていますが、それも来年の3月までで、新しい制度では、来年4月からは28万円を給料が超えているので、差額の年金はもらえないと聞きました。本当でしょうか。

A 回答 (3件)

被用者年金一元化による制度改正のことでしたら、施行は来年4月ではなく今年の10月です。



地方公務員共済の退職共済年金を8月から受給するということだと思われますが、
地方公務員共済の年金受給者が再就職している場合、「年金の月額」と「給料の月額」の合計が47万円を超えると、超えた分の1/2の年金が停止になります。
質問者様の場合、給料が38万円とのことなので、例えば年金の月額が11万円であった場合は合計49万円となり、超えた2万円の1/2である1万円が支給停止になり、実際にもらえる年金は10万円となります。

この制度が、10月の被用者年金制度の一元化により厚生年金に揃えられることとなります。
厚生年金の65歳未満の方は、基準額が47万円ではなく28万円ですので、上の例では「年金と給料月額の合計」が28万円を超えた分は21万円となります。
この1/2ですので、10万5千円が支給停止になり、実際にもらえる年金は5千円のみとなります。

このように支給額が大きく減ってしまいますので、質問者様の場合も「制度改正後は年金が出ない」ということなのかもしれません。
なお、共済年金には職域加算という共済特有の部分があり、他の共済や厚生年金に加入している場合はこの職域加算は停止になりません。
したがって、再度常勤の公務員とならない限りは、年金が全額支給停止になることはありません。
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以下の仕組みは共済年金も厚生年金も


特に違いはなさそうですし、制度改正も
見当たりません。

在職年金の支給停止条件
http://www.shigakukyosai.jp/nenkin/stop/index.html
http://www.shigakukyosai.jp/nenkin/stop/stop01_0 …
http://www.shigakukyosai.jp/nenkin/stop/stop01_0 …

あなたの年齢と共済年金の基本月額、
支給開始時期が分からないと、
複雑な条件があるので、おっしゃられて
いるあたりの見当がつきません。

支給停止額の計算例
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

いかがでしょう?
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もしや共済に入っている時点で駄目かも??


厚生年金等に加入していると同時には貰えません
年金事務所も銀行も大嘘言いましたけれど 貰えないと思います
合計額というのは 何にも入っていないことが前提
それともまた何か変わるのだろうか・・
それとも私学共済は別なんだろか・・
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