もう2度もこの件でご相談にのっていただいていますが、子供(3才)のいたずらで携帯電話のメールからネットにつながりそのままフリーダイヤルにつながってしまい、利用請求が9万円以上ありました。みんさんから、詐欺だから支払う必要はないというご回答をいただき、今までメールで利用請求があったのですが、無視してきましたが、今日携帯に電話があり、留守電に「相談センターです。アダルトサイトの利用料金について相談があります。折り返し電話をください」と入っていました。これは電話をするべきなのでしょうか?相談センターと聞いて、法的な動きがされたのかと不安になってしまいました。
No.1
- 回答日時:
相談センターと名乗る
詐欺の一種です。
無視しましょう。
どうしても不安なら全国の消費生活センターに
相談しましょう。
参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
No.5
- 回答日時:
そちらから、生活相談センターにアクセスしていないのにかかってくるのは、おかしいです。
だれが相談したのでしょうか???
下の方もおっしゃっている通り、自分で生活相談センターにアクセスして確認すべきだと思います。
また、弁護士の相談もweb上で検索できますので探してみてはいかがでしょうか。
同じ様な例では、こんなHPを見つけましたので参考にしてみてはいかがでしょうか?
参考URL:http://ww51.et.tiki.ne.jp/~phoenix1/adult.htm
自分の住んでいるところの消費者センターへ以前も相談したので、今回もその続きという事で連絡を取ったところ、気にしなくて良いとのこと。
でも、どうしても「相談センター」という堅い言葉が気になったので、かかってきた電話番号と同じ市外局番の消費者センターへ連絡をしてみたところ、やはり関係ないということでした。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
相談センター等と一見公的機関のように装って電話をしてくるのは彼等の常套手段です。
公的機関かしら?と思って電話すると高圧的な態度で応答するお兄さんとお話ししなければならないだけです。
またその時に当惑して発した言葉を相手が悪意で解釈することもありますので、そう言う方々と、冷静にしかも法律に則った応対が出来る自信がない限りは、とりあえず無視することをお勧めします。
自分の住んでいるところの消費者センターへ以前も相談したので、今回もその続きという事で連絡を取ったところ、気にしなくて良いとのこと。
でも、どうしても「相談センター」という堅い言葉が気になったので、かかってきた電話番号と同じ市外局番の消費者センターへ連絡をしてみたところ、やはり関係ないということでした。ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
電話の番号を変えるのが一番早い解決法ですよ。
電話番号で住所の特定ができるのは犯罪などに限るものです。
請求しているがわの会社名でネットで検索をして、出てこないのであれば偽者です。政府の認可がいりますから、本物は絶対に出てきます。
また、裁判には結構なお金がかかるし、相手に100%勝ち目はないので裁判に持ち込むこともまずありません。
自分も経験者ですから(^^)
請求している会社名は ピストン○○(個人名)と振り込み先がかかれているだけで、会社名もわからないためネットでの検索もできない状況です。でもふと思ったのですが、それって本当におかしな話ですよね。会社名がわからないなんて・・・・
ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
無視すべきだと思います。
先方が法的な手続きを取ったのであれば、
その通知は携帯電話の留守電などには来ません。
必ず郵送されてきます。
それから動いても遅くはないと思います。
一般に、こうした場合の契約は、サービスを提供する側と
対価を支払う側との合意があって初めて成り立ちます。
契約が成り立っていなければ、お金を支払う責任は
全くありません。
もし何か言ってきた時には、契約の不成立を強く主張しましょう。
ありがとうございました。
消費者センターにも相談しましたし、これだけ皆さんからのご意見が無視するべし!!とおっしゃってくださったので、無視を決め込みます。
No.9
- 回答日時:
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(平成十三年六月二十九日法律第九十五号)
(電子消費者契約に関する民法 の特例)
第三条 民法第九十五条 ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。
一 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
二 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。
などにより、 承諾の意思表示を行う意思がなかったとき、無効となります。
**詳しくは、司法書士、弁護士さん、あるいは、地域の法律相談のほうへ。**
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちわ、以前回答したjixyoji-ですσ(^^)。
(-_-)ウーム,まず架空請求詐欺の前にお子さんに携帯電話を使わせるべきではありませんね。yukiti2さんのお子さんが3歳と言う事なので何かおもちゃの携帯電話を与えてネットなどにアクセスできなくしておいてください。それと携帯電話が自分以外に使用できないようにするのも方法ですね。
さて今回のわけのわからない【相談センター】の件ですが折り返し電話をくださいの時点で"詐欺"です。何度も言いますがこれは全て詐欺です(▼д▼)。何度も言いますが一度支払ったら最後根こそぎ資産を食い潰されます(ー_ーメ)。どうもyukiti2さんは前回,前々回の質問から言って流されやすそうな感じが見受けられるので,電話番号は変更した方が無難ですね。
とにかく
1.支払うな
2.支払うな
3,4がなくて
5.絶対に支払うな!!ゞ( ̄ー ̄*)
です。
それではよりよいネット環境をm(._.)m。
本当に何度も何度もありがとうございます。
無視を決めていたのですが、突然「相談センター」という堅い言葉が気になったので、
こちらへ書く前に
自分の住んでいるところの消費者センターへ以前も相談したので、今回もその続きという事で連絡を取ったところ、気にしなくて良いといわれましたが、
前回もjixyojiさんのお言葉で落ち着けたため、jixyojiさんのご意見を伺いたく、こちらへ書かせていただきました。
本当にありがとうございました。
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