No.3ベストアンサー
- 回答日時:
未成年の子供もいずれは成年しますから、過去の自分に関する事を知る権利を行使する事は、可能です。
その協議が家裁などでのものであれば記録としても残るので、より知り易い。 親権に関し子供は当事者なのでね、知る権利は法的に認められますよ。あなたが親権の協議の内容の何についてをバレたくないと思っているのかにも、よりますけどね。
あくまでも、第三者が介入しない、両親同士のみの協議で決定された親権ならば、親のどちらかが口を滑らさない限りは、勿論子供はその内容を知る事は出来ないでしょうが、別れる相手と秘密を共有しようという人は少ないでしょうね。
バレるのが、嫌なら。子供自身が行動して知る前に、時を見て打ち明けるのが最善ではないですかね。子供は、親を理解しようと努力するものですよ。例えそれが、知りたくなかった親の一面であってもね。
No.4
- 回答日時:
その時点では、協議していることを隠すことは可能でしょうし、子供に嘘の説明をすることも可能でしょう。
ただ、子供もバカではありませんから、成長に伴って何かの拍子で興味が湧いて結局ばれてしまうんじゃないでしょうか。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
成人した子供の住む権利
-
子供の認知について
-
夫はまだ元妻に未練があるかも...
-
ちいかわって著作権フリーなん...
-
離婚した前妻から執拗な金銭の...
-
島崎藤村の「初恋」を私のブロ...
-
風神雷神図 (俵屋宗達)の利用に...
-
子供の遺産相続
-
夫の協力会社の方への挨拶 夫の...
-
ダビング10の範囲内なら人に...
-
名前の表記変更(漢字→ひらがな...
-
ゲームソフトのコピーは違法で...
-
65歳の夫はデリヘル通い
-
離婚した元夫が、私の住んでい...
-
好きな有名人の写真をネットか...
-
元々ネットにある写真に絵を付...
-
「deep skebe」「clothoff」「n...
-
著作権や肖像権について。 K-PO...
-
歌の歌詞を漫画や小説に使って...
-
本籍地変更にともなう手続き
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
成人した子供の住む権利
-
妊娠を知らされずに、相手が勝...
-
認知されない子は就職に不利で...
-
離婚後の子供の様子を知らせる...
-
子どもの親権に関する「母性優...
-
奥さんが、離婚したい為、dv保...
-
離婚して元旦那に子供を合わせ...
-
別れた彼女が出産していました...
-
別れた妻が生活保護で生活して...
-
親権の移動の際の保育料の事で...
-
離婚で奥さんが、子供の親権を...
-
離婚の話し合いの途中で嫁が子...
-
法律 子供と面会させてもらえな...
-
育児放棄した父親への慰謝料請...
-
18年前に離婚した父親から養...
-
後悔しないために力を貸してく...
-
元妻まで養う必要があるのでし...
-
親友からの相談 養育費について...
-
性格の不一致で別れて離婚時親...
-
今月末より元旦那よりかけられ...
おすすめ情報