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友達がストーカー規制法にて 罰金刑を受けてしまいました。 罰金刑の罰金は、2015年6月に
支払い、釈放されています。 夏休み8月末にタイ、Bangkokへ観光旅行を計画しておりますが
観光旅行についての実行を迷っています。 この友達は、パスポートを所持していますが
日本国を出国できると思います。 しかし、タイでの入国はどうでしょうか?
同じように罰金刑をうけて、タイへ渡航した方はいらっしゃいますか? 入国に関して問題が
ないか心配しています。 

領事館へ電話するとパスポートがあれば入国できると思うが、入国審査の判断になるかも。。。
といわれました。 

過去に経験された方がおりましたら教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 早速の回答有難うございます。
    そうです。 罰金刑が確定し 支払いをして、身柄拘束もなくなっています。
    保釈ではありません。

    タイ領事館に電話してきいてみましたが、いってみないとこちらではわかりませんと
    言われました。 入国審査の判断だといわれました。

    旅行業界で働いておられるということですが、お客様で強制送還になったケースとか
    で問題になったことに遭遇されませんでしたか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/04 17:36

A 回答 (2件)

罰金刑ならパスポートには、その旨が明記されていませんから入国できます

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経験はしておりませんが、、、


罰金刑で支払い、釈放されている?というのは既に刑が確定し罰金刑となったという事でしょうか?それとも保釈という事でしょうか?
旅行業界で働いておりますが、入国に関しては入国先の判断になります。入国審査官の判断も含まれます。クライムレコード(犯罪歴)の重さがありますので一番はタイの領事館にて確認が一番の回答となりますね。どの国に行くでもその国の入国審査を任されている方の判断です。
全ての罪を償ってからも犯罪歴は一生ついてきます。

ただ、恐らくでしか話せませんが重犯罪で無ければ問題ないと思いますよ。性犯罪に厳しい国もありますが。
例えばですが、車のスピード違反で罰金刑を受けたとしてそのレコードが他国に渡るでしょうか?
この回答への補足あり
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