A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
本人に健康保険証が交付されているのに、質問者様の健康保険に「扶養」として届け出ていたわけですから、ご本人方に不正の意図がなかったにせよ、「不正行為」です。
質問者様側には、保険組合が負担した医療費分が請求されますし、支払わなければいけません。
仕送りをしているかどうか、収入がどれくらいか、は、健康保険で「被扶養者」として認める条件の一つではありますが、一番の条件ではありません。
一番の条件は、「他の健康保険に加入していない事」ですから、お子さんが「本人の健康保険証」をお持ちの段階で、給与が少ないとか、仕送りをしているといっても、無意味なのです。
そして、お子さんが健康保険に加入する事になった場合、「被扶養者」から外す手続きは、質問者様がしなければならないことで、保険組合同士でしてくれることではありません。
ただ、お子さんの保険組合なり、お勤め先の会社なりに、なんらかの落ち度があった場合には、お子さんが質問者様の被扶養者としての健康保険証を使った分の医療について、遡及して負担してもらえる可能性はあると思います。
このことについては、経過をきちんと確認なさる必要がありますね。
No.2
- 回答日時:
あなたの健康保険組合に直ちに連絡して処理をする必要があります。
具体的には健康保険組合が教えてくれます。 ただ、これは過失でそのようになったわけでは、面倒にはなりますが、基本的にお子さんが健康保険組会に入った時点で、あなたの健康保険組合からは外されます。こまかな書類提出しないといけなくなります。どうしてそういうことになったか書く必要もあるでしょうが事実を書くしかありません。過失により届けなかったわけなので、健康保険を使った期間は坂延って、あなたの健康保険組合からはあなたに三割負担なら七割分が請求され返却し、あなたはお子さんの健康保険組合に七割請求することになります。 健康保険組合によって、健康保険組愛同士で処理するか、あなたが自分で処理するかのどちらかになります。
No.1
- 回答日時:
不正請求といえば不正請求です。
あなたの保険組合に迷惑がかかっている可能性は大ですね。本人も健康保険証をもっているってことは、あなたの家族2人の合計が、
二重払いになっているってことですから、息子さんの脱会手続きをすれば、
それまでかかった費用は保険組合同士で振り替えてもらえるか、なにもしないかでしょう。
>私の所属する保険組合から私あてに請求される
この意味は理解できません。過去になにか請求されたことでもあるのですか?
それとも、払い過ぎているので、返してほしいってことですか?
保険の未加入期間にややこしいことになって作業をするより、なにもなくて多少オーバーラップしてしまったことにたいしては、特につたえなくても、察してもらえるとおもいますけどね。
(いけないことはいけないことですが)
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