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郵便ポストの設置料と電柱の敷地料は、土地を貸してお金をもらってるだけなので、非課税売上になるようです。

しかしなぜ、自動販売機設置手数料は課税売上になるのですか?
自動販売機だって郵便ポストや電柱と同じく、土地を貸しているだけではありませんか。
ならば非課税売上ではないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    No.2さんの回答を見ていただけませんか。
    販売手数料であると言われていますが、どう思われますか?

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/20 20:05

A 回答 (7件)

郵便ポストや電柱は、公共物だからです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
他の方の解答を見ると、ポストや電柱の場合は地代として受け取っており、自販機は販売手数料として受け取っているから課税売上との事です。
Nissonさんはそれでも公共物だから非課税と言われますか?

お礼日時:2015/08/12 16:33

例えば缶ジュースなど飲料の販売業者が、商店の軒先などに自動販売機を置かせてもらって商店に支払う報酬の金額は、一般的には、販売した缶ジュースの代金の10%とか20%という決め方をします。

毎月、1万円の定額、という決め方もあります。こういう性格の報酬を、商業の世界では販売手数料と呼びます。

「自動販売機設置手数料」というと、郵便ポストの設置料、つまり借地代をイメージするかもしれませんが、自動販売機の設置手数料は、借地代ではなく販売手数料なのです。

だから、自動販売機設置手数料は課税売上になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になるご回答です。
ポストや電柱は地代を受け取っているのであり、自販機は地代ではなく販売した手数料を受け取っているのですね。
確かに郵便ポストや電柱の敷地料は、毎回同じ金額が入金されますが、自販機の設置手数料は毎月違う金額が入金されていますね。地代ではなく販売料金に応じて手数料を受け取っているから、毎月違う金額なんでしょうね。

他の方の解答に郵便ポストと電柱は公共物だから非課税との意見がありますが、hinode11さんはいかが思われますか?

お礼日時:2015/08/12 16:37

No.2です。




>他の方の解答に郵便ポストと電柱は公共物だから非課税との意見がありますが、hinode11さんはいかが思われますか?

「公共物だから非課税」という考えはおかしいですね。その考えを支持する法的根拠が見当たりません。

郵便ポストと電柱の設置料は、土地所有者との間で土地の貸付けの対価という意味の契約があるはずであり、「土地の貸付けの対価」ならば税務当局は、郵便ポストと電柱の設置料は非課税売上だと認めます。法的根拠がありますから。

【根拠法令等】消費税法別表第一の第一号で、
「 土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)」は非課税であると規定されている。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。hinode11さんの回答はとても分かりやすく、勉強になります。

もう一つ疑問に思うことがあるのですが、
郵便ポストや電柱が地面むき出しの所に建てられていたら、非課税売上になると思うのですが、アスファルトなどで舗装してある場所に建てられた場合には施設の貸付として課税売上になりませんか?

これは別スレで聞いた方がいいでしょうか?
よろしければご回答宜しくお願い致します。

お礼日時:2015/08/14 13:06

自動販売機設置手数料の法的性質は、自動販売機を設置させることに対する対価であり、駐車場と同様の場所貸し代に相当するものです。

販売に対する対価ではないため、手数料の算出方法が販売額に応じているかどうかに関わらず、販売手数料ではありません。

土地の貸付ではないため、課税売上となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ATGtjafbaさんは土地の貸付ではなく、駐車場と同様の場所貸しだから課税売上と言われています。
ということは自動販売機の管理者などがいるから課税売上ということでしょうか?
土地の上に自販機を設置するだけなら、土地貸しなので非課税売上ですよね。管理者も何もない青空駐車場が非課税売上なのと同じですよね。

また、このURLにある自動販売機手数料支払明細を見てどう思われますか?この明細を見ますと、手数料=販売数×単価×リベート率となっているようですが。
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www …

お礼日時:2015/08/14 13:02

No.3です。



>郵便ポストや電柱が地面むき出しの所に建てられていたら、非課税売上になると思うのですが、アスファルトなどで舗装してある場所に建てられた場合には施設の貸付として課税売上になりませんか?

その場合、課税売上なのか非課税売上なのかは、税務当局は、両者が交わした契約書を注意深く読んで判定するはずです。土地の貸付と判断すれば非課税、施設の貸付と判断すれば課税になります。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
契約書を読んで判断するのですね。それもそうですよね。

お礼日時:2015/08/14 21:28

No.3です。



土が露出する土地であろうと、土がアスファルト舗装された土地であろうと、土地は土地です。私は、アスファルト舗装されているから土地ではなく施設である、とは思いませんけど。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
興味深い内容です。土がアスファルト舗装された土地であろうと、土地は土地と考えるのですね。
郵便ポストや電柱はアスファルトではなく、土地の上に立ってると考えるのですか?
確かに下記のURLの写真を見ても、アスファルトの上に立っているというより、土地の上に立っていますね。
http://kobataka1965.cocolog-nifty.com/blog/2010/ …

hinode11さんが言われる、「アスファルト舗装されているから土地ではなく施設である、とは思いません」という意味をもう少しお聞かせいただけたらと思います。
郵便ポストや電柱はアスファルト舗装の上に立っているのではなく、もっと奥深くまで打ち込んであるから、土地の上に立っていると考えるということなのでしょうか?

お礼日時:2015/08/14 21:39

>自動販売機の管理者などがいるから課税売上ということでしょうか?


いえ、土地の貸付ではないので非課税取引ではなく、資産の譲渡等があるので課税取引だということです。

>土地の上に自販機を設置するだけなら、土地貸しなので非課税売上ですよね。管理者も何もない青空駐車場が非課税売上なのと同じですよね。
管理をしない自販機はあり得ませんから、土地の貸付にはなりません。

>また、このURLにある自動販売機手数料支払明細を見てどう思われますか?この明細を見ますと、手数料=販売数×単価×リベート率となっているようですが。
既に「手数料の算出方法が販売額に応じているかどうかに関わらず」と回答しておりますが、どのような点を疑問にお思いでしょうか。
この回答への補足あり
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