アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

6人でやっている株式会社です
社長(父です)は高齢の為、3年前から実務は
行っていず
社員に任せておりました
この度、色々見直しが必要となり
営業担当(取締役)に預けぱなしになっていた
代表者印を返還する様に要求しましたが
業務に支障が出るからと
返還に応じません

やり取り一部ですが
返還しない事由として
下記のメールが送られて来ました

営業担当者(取締役)には現在は代表者印押印の権限は与えておりませんが、今までどおり使用しています

質問ですが
・彼の行為は法的に認められる余地はありますか?
・法的に何か罪になりますか?
・この件は取締役解任の事由になりますでしょうか?(大取が株式の80%保有)
・何か彼から印鑑を取り戻し有効な手段がございましたら、教えてくださいませ

メール文↓
※先ほど取引先の社長さんと話す事があったので、うちの現状を話して今後、契約書の押印作業を代わりにしてもらう事もあると説明させてもらいました。
ですが、それは困ると。
なぜなら通常、その会社の社長が現場を把握した上で契約書に目を通し捺印する。
その社長ができないなら現場管理者が代理で行う。
それが普通でしょと言われました。
現場を把握してない人に捺印してもらった契約書が果たして効果があるのか?と言われたら……。
確かにですよね。
念のため他の取引先の社長さん、営業さんに4社の方にも聞きましたが同じ意見でした。
自分が毎回必ず取りに行けるかと言われたら難しいです。
お客様にそう言われてる以上、自分が預り職務を全うします!

新規購入は絶対にしません!
金の借り入れも絶対にしません!

お客様にご迷惑をおかけするわけにもいかないので、会社名はふせておきます!

A 回答 (1件)

まずは、テクニカルな話をすれば、代表印(登記印)を改印することはいつ何時でも可能です。

(管轄の法務局に届け出るだけです。取引先金融機関などにはその後印鑑証明とと共に必要に応じて改印手続きをすれば良いです。)

次に取締役の解任ですが、発行済み株式の2/3超の合意があれば理由の如何を問わず解任決議が可能です。

ただ、その前に実務を離れているお父様が会社の唯一の代表者である現状が企業としての問題ではと思います。
個人的には速やかに質問者さんに代替わりすべきと思います。
(必要に応じて、お父様は代表権のある会長職に留まってもらっても良いでしょう。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答頂きまして誠にありがとうございます
2/3の株式を保有していれば
正当な事由がなくても
取締役を解任出来るのですか?

それは存じませんでした

お礼日時:2015/08/18 16:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!