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教科書だと他に争う方法がないので民衆訴訟の規定である公職選挙法204条により訴えを定期できるとありますが、
普通に14条の法の下の平等に反し無効と言って争えば良いのではないでしょうか...?

A 回答 (2件)

公職選挙法は公法です。


刑事でも民事でもありません。
なので、個人では訴えれません。

また、議員定数は、その公職選挙法によって決められた数しか当選しません。
つまり、先に法律を改正しなければ、最高裁判所でも違憲判決は出せません。
なので、違憲状態であるという判決を出すのです。
これにより、法律の改正を促すわけです。

しかし、人口とは常に流動的なので、法改正がまったく追いつきません。
これを正しくするには、全国での大選挙区比例選挙でしかなしえません。
当然ですが、無所属議員の当選の確立は極度に下がります。
ほぼ無いでしょう。
全国で10万票なんて誤差みたいなものです。
まして政党毎なので、総得票数に対して、比例名簿順に当選していくのです。
個人で100万票取っても、かなり厳しいでしょう。
しかも選挙番組には政党しか呼ばれません。
選挙戦も厳しいものになるでしょう。

それは自由な選挙の阻害でしかありません。
しかも、落としたい議員に投票しないということができません。
比例とはそういうものです、
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>普通に14条の法の下の平等に反し無効と言って争えば良いのではないでしょうか...?


その方法が公職選挙法第204条です。
日本には法律が憲法違反であることのみを審査する憲法裁判所はありません。
具体的な法律による行為に対する裁判を通じて法律行為が意見かどうかを審査します。
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