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フリーランスの女性です。
例年通り、来年も2月に青色申告を予定しています。

来年3月に結婚予定なのですが、来年度の私の(正確に言うと「世帯主の」)国保料は、
「前年(今年)1年分の私の所得」だけで決まるのでしょうか?
それとも、夫の前年(今年)の所得も加算されてしまいますか?

青色申告は2月中にしようと思っていますが、
国保料の納付は毎年6月からなので、
その間(保険料の計算期間?)に結婚するとどうなるのか疑問です。

ちなみに、今は国保料7割減になっています。
ご回答頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

正しく言うと、所得金額で決まるのは国民健康保険料/税のうち「所得割」の額ですが……。



国民健康保険料/税は世帯単位ですので、世帯の国保加入者全員の所得金額が計算対象です。
また、軽減の判定では、国保加入者ではない世帯主の所得も判定対象です。

〉その間(保険料の計算期間?)に結婚するとどうなるのか疑問です。
国保は世帯単位ですから、年度途中で世帯に異動があった場合は、新世帯について、その年度の保険料/税額が再計算されることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!大変よくわかりました。
わかりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/24 01:31

>今年中に転職して、社保完備の会社に就職した場合は…



来年の夫が国保でなかったら、あなたの国保税に夫のことは関係ないですよ。

というよりむしろ、たいへん失礼ながら例年 7割軽減になるほどの所得しかないのなら、夫の社保における扶養家族として、国保から抜けることも視野に入ります。

とはいえ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
特に妻が自営業者である場合の扱いなどは、他人が簡単に推し図れる問題ではありません。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます!
大変参考になりました。
お忙しいところありがとうございました!!

お礼日時:2015/08/20 14:17

>夫の前年(今年)の所得も加算されてしまいますか…



夫も国保ならそうなります。
夫が国保以外なら、納付書は夫 (世帯主) 宛に届きますが、国保税額の計算自体に夫は関係ありません。

>その間(保険料の計算期間?)に結婚するとどうなるのか…

国保があなた 1人なら、何も変わりません。

>ちなみに、今は国保料7割減になって…

それは、去年の所得を元に算定された結果であり、来年もそのままとは限りません。
来年は今年の所得高次第です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
夫となる彼も国保です。

彼はフリーランスではなく、とある会社に業務委託スタッフとして働いているため国保です。が、転職を考えています。

今年中に転職して、社保完備の会社に就職した場合は、
来年度の私の国保料はどうなるのでしょうか?

複雑な質問で恐縮ですが、もしご存知でしたら
度々お手数ですがご回答頂ければ幸いです。

お礼日時:2015/08/20 13:34

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