プロが教えるわが家の防犯対策術!

大阪市内在住です。
東京簡易裁判所から特別送達を受け取り
呼び出し日に行けず 体調も崩しており おまけに精神的ストレスから
衝撃を受けたせいか 暫く通常の声を失っております。
その理由も書き 先に体調も直し 声も出ないと仕事を探すにしても 
声が出ないと面接にも行けないと言う事情も書いて 返せれるだろう!と言う支払い開始日
分割 金額などを書いて 呼び出し期日までに東京簡易裁判所にFAXしておいたのですが
本日 郵便局からの不在通知票がポストに投函されていて 不在通知票に書留(一般)と
書かれてました。呼び出しに応じてないので 相手の言い分が通り 敗訴でそうでしょうか?
分かられる方 教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 教えて頂きまして有難うございます。

    また説明不足で申し訳ありません。
    クレジット支払いでの件で
    相手はカード会社です。

    答弁書をFAXして今回 届いたのは
    また 東京簡易裁判所から 書留の一般として
    届いてるようです。
    返済金額は分割ですがカード会社の言ってる
    金額を答弁書に書きましたが
    支払い開始は先に体調 声が出るようになってから
    仕事を探す為 11月末から支払い開始を希望しました。やはり 答弁書を書いても 駄目なんでしょうか?

      補足日時:2015/08/22 06:36
  • つらい・・・

    回答有難うございます。
    1回目の答弁書はなんだったのでしょうか?
    ちゃんと支払う意思も伝え
    支払い金額もカード会社が指定する金額を毎月
    分割で払う答弁書を提出しました。

    じゃあ 出頭したとしても結果は同じで
    敗訴の判決が出るのですよね(~_~;)
    答弁書は全く意味もないのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/22 10:05
  • つらい・・・

    参考になりました。有難うございます。

    勝敗訴とか考えてはないです。
    ただカード会社から電話があって
    お支払いの意思はあるのでしょうか!?と
    また和解に応じれるのは 規定の金額を60回と言われたので そのように答弁書に書いて提出したので 2度目の出頭期日の通知に戸惑いました。
    結果的には私が悪いのですが(~_~;)

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/22 12:14

A 回答 (4件)

>1回目の答弁書はなんだったのでしょうか?


ちゃんと支払う意思も伝え
支払い金額もカード会社が指定する金額を毎月
分割で払う答弁書を提出しました。

原告は「支払え」との判決を求めていると考えます。
その支払いも「一括して」です。
裁判所は、答弁書記載事項も考慮しますが、分割を認めるか否かの判断はしますが「支払う必要がない。」とは判断しません。
何故ならば、被告であるmama28mama57さんは、支払い義務のあることを認めています。
従って、分割を認めるか否かだけで勝訴は皆無です。
この回答への補足あり
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一般の書留ならば、次回期日の呼び出し状です。


その日に出廷しなければ敗訴で判決が特別送達できます。
この回答への補足あり
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弁護士(または簡裁代理権を有する司法書士)に債務整理を依頼することをお勧めします。

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文面から察するに、金銭の消費貸借に係る訴状なんでしょうかね?、



仮に、そうだとすれば審判では事実認否が確認されて、事実なら相手の要求通りに支払い義務が確定します、

敗訴も何も有りません、

後は、相手との弁済(返済)方法を取り決めるだけです、

貴方が返送したと言う抗弁書が其の通り認められるとは限りません、

届いた書留は何処から発送された物なんでしょう?、
内容次第ではまた新たな展開が有るかも知れませんね。
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