都道府県穴埋めゲーム

特許願いを出し、早期審査請求を出したのち、【拒絶理由通知書】が来ました。

早速、【意見書】を書いて今から提出するところです。
ここで質問です。
【拒絶理由】の[引用文献の出願日は平成18年4月28日]となっていて、[【審査請求】未請求]となっていました。
現在の日付は平成27年9月6日です。
引用文献は【未請求】なので期限切れ無効なのでないのですか。
反論の意見書が必要なのはなぜですか。

A 回答 (3件)

j-pratpatに変わってからかなり簡単に、平成5年以降の特許については検索できますし、


審査官もいじめではないかと思うぐらいその直前の公開公報を引例にすることは、
なくなってきました。引用が4つってのは良い傾向ではありますが、
いつも最初にみるのは引用特許の履歴です。4つもあるなら見做し取り下げなんて
失礼な特許はもってこないはずなので、また当然ながらその特許は権利範囲が広いはずなので
強気で突っぱねるってのもよいのかもしれませんが、審査官の隠し玉の可能性は大です。
対応を間違えるくらいなら電話も、面接もしたほうがいいです。
補正署は必須と考えたほうがいいですよ。
4つもの引用をかいくぐれるだけのものならいいですが、
審査官の顔を立てられないようでは、まず不可能です。
弁理士の心証なんて、へのつっぱりにもなりません。
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます

実は、【やまなし産業支援機構】でも2件見つけてくれましたが極めて簡単に反論できました
合計6つということですね
なんとか最後まで頑張ります
あと一息です。特許おりたらすぐに売り込みにかかります。今日もショールームに行って、手作りサンプルの批評をしてもらいました。おおむね良好な批評をしてもらいました。前回と合わせ合計3社のショールームを回りました

まだ7・8件のアイデアがあって、たった今まで【特許情報プラットホーム】で検索中でした
210件ヒットしたなかで今、90件まで検索終わったところです
あと一息で終わりです
これも間もなく申請書を書き始めなければなりません
また、質問があったらよろしくお願いします

お礼日時:2015/09/06 21:28

引用文献は基本的に公開公報を引用します。


しかも、権利化されてない特許、特に見做し取り下げされた特許を優先します。
うがった見方をすれば、この引用の特許でさえ、出願者が審査請求していない
つまり、公知を知って出願しているんだから、それと同じあなたの特許は
特許性がないですよね。と言いたいのでそういう引用をすると個人的には
理解しています。こういう引用の場合、意見書を完璧と思うぐらいに書いても、
二回目の拒絶理由通知書には山のごとくの引例を持ってきてあきらめるように
仕向けられます。つまり、かなりキツイ拒絶理由なのです。
だからこそ、反論の意見書が必要ですし、相当権利範囲の縮減をしておかないと
まず査定されないケースです。手続補正書を頑張ってください。
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この回答へのお礼

>権利化されてない特許、特に見做し取り下げされた特許を優先します。

>だからこそ、反論の意見書が必要ですし、相当権利範囲の縮減をしておかないと
まず査定されないケースです。手続補正書を頑張ってください。

ありがとうございます
じつは、今まで一人でやっていましたが、【やまなし産業支援機構】を通じて8日に弁理士の無料相談で初めて弁理士に会うことになっているのです
事前の担当者とのやりとりでは、ほか3件の引用文献を含む数十項目の反論は、難なく反論できたのですが、問題の一件の反論がうまくできず悩んでいたのです。
問題の文献の一項目は弁理士にお任せのつもりでしたが心に引っかかっていました。
担当者によれば、この特許は大丈夫とれるでしょうとのことでしたのでお任せしようと思っています

お礼日時:2015/09/06 19:02

そのようにきめられているから。


別に提出する必要は無いし出しても意味は有りません。
特許法
(拒絶理由の通知)
第五十条  審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。
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この回答へのお礼

引用文献は特許としては無効なのですね

ただ、私が特許を取るには引用物件と異なる新しい発明である必要があるということですか?
この場合は、意見書で【反論しなくても】私の特許はとれるということですか?
それとも、引用物件は【審査未請求のため本発明申請の妨げにならない】などと意見書に書く必要があるのでしょうか?
あるいは、【引用物件と異なるという反論】をすればよいということでしようか?

お礼日時:2015/09/06 17:10

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