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自分の家に泥棒などの対策としてピアノ線トラップやスネアトラップなど罠を仕掛けるのは問題ありますかね?
問題ないなら仕掛けるつもりです。

A 回答 (10件)

質問の内容とお礼に書かれている内容が一致しません。


質問の内容は自分の敷地内のトラップが違法であるかどうかです。
それに対し、多くの人は過度なダメージを与えるものは違法であると書いています。
この回答に対し、質問者様は「ばれなければ何をやってもいい」と書いています。

そういうスタンスであれば質問は無意味ではないですか?
殺人は誰がみても犯罪であることは明確ですが、ばれなければどうやって裁くのでしょうか?
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この回答へのお礼

それもそうですねwww

お礼日時:2015/09/20 14:59

No.7です


>そうだ‼︎
>侵入される前に家の前に
>「罠設置中危険、怪我をしても一切責任は負いません」とちゃんと
>警告をしておけば責任は泥棒に行きますね‼︎(笑顔)
 置いてあった物につまづいて転んでケガをしたのは、
 相手(侵入者)の責任なので賠償は無い、注意書きの必要も無い。
 しかし、ケガをする危険性がある、という注意を促しても
 傷害の原因を設置したことに対する賠償は
 減額こそあれ免責にはならないと考える。

 極端な表現をした方が判りやすい?
 例えば「入ったら殺す」と書いておけば、
 侵入した泥棒を殺害しても無実だ! なんて成り立たないでしょ。

 刃物を持った強盗が入って来て、もみ合った挙句に
 相手から刃物を取り上げて、強盗犯を刺し殺したといても
 有罪になるでしょう。
 刃物を取り上げたら「逮捕、警察に通報をすれば良い」ので。

>OK、つまり証拠を作らなければやりたい放題ってことですね。
>これからはどんなことでも証拠を作らないように生きていきます。
 「殺害後、骨まで食べるとか、溶かしてしまえば問題無いじゃん」とはならない。
 第三者が知るか知らないかを別にして「罪を犯す」ことに違いは無い。
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この回答へのお礼

ばれなければ何でもセーフです。
それと「警告して殺す」のと「警告して勝手に死ぬ」じゃ全く違いますよ。
警告して殺すだと注告しても相手が死にに来た訳ですが、警告して勝手に死ぬだとこっちは直接手を出してい無いのだから事故です。
「段差注意」と標識を立てておいて勝手につまずいて頭を打って死んだというのと同じです。
殺すのと死んだじゃ意味が違います。

お礼日時:2015/09/16 15:52

人を殺傷するようなトラップだと、正当防衛の


範囲を超えて、傷害罪、死ねば傷害致死罪に
問われることになります。

勿論、民事の損害賠償責任も発生します。

例えば、忍び返しのようなモノでも、人を殺傷
するようなモノであれば、傷害罪になる、という
のが判例、通説です。


○侵入される前に家の前に
「罠設置中危険、怪我をしても一切責任は負いません」
とちゃんと警告をしておけば責任は泥棒に行きますね‼︎(笑顔)
    ↑
残念です。そんな警告は、法的にはあまり
意味ありません。
多少、責任が軽減される、という意味程度です。


○一応、「事故」の一種だと思うのですがね。
トラップで泥棒が怪我をした場合私なら「不法侵入をしたものが不注意の為、避けることが可能なものに引っかかり怪我をした」
と解釈しますね。
泥棒が不法侵入をしなければ怪我をしなかったのだから私なら泥棒に罪を擦りつけます(笑)
   ↑
質問者さんの解釈など関係ありません。
裁判所がどう解釈するかですが、それは上記の通りです。


○確かに法律上自分の所有地ならドローンを飛ばそうが発砲しようが
問題ないですよね。
   ↑
問題大ありです。
とんでもない回答する人がいますね。
こんなのを信じて、人生棒にふらないように。


○なるほど、では罪になる証拠が出来ないような
トラップなら違法レベルでも大丈夫ですね(笑顔)
    ↑
証拠がなければ、人を百万殺しても
大丈夫です。
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この回答へのお礼

OK、つまり証拠を作らなければやりたい放題ってことですね。
これからはどんなことでも証拠を作らないように生きていきます。
解釈というか正論だと思いますがね。
それを裁判官が認めないとしたら裁判官の頭がおかしいとしか思いませんね。
相手が勝手に事故ったのに事故られた方に文句言うとかどうかしてますよ。
そんなんだったら世の中被害者と加害者の立場が逆になるべきですよ。

お礼日時:2015/09/15 23:07

入ってきたら殺傷するような仕掛けって「防犯/泥棒対策」とは言えないから、


泥棒が不法侵入をした上でケガをしたとしても
治療費や慰謝料を賠償しなきゃならなくなる。アホらしいでしょ。

殺傷能力があるピアノ線はアウトでしょうね。
「ミシン糸に付けた鈴が鳴り、写真を撮影する。」くらいがベターベスト。
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この回答へのお礼

そうだ‼︎
侵入される前に家の前に
「罠設置中危険、怪我をしても一切責任は負いません」とちゃんと警告をしておけば責任は泥棒に行きますね‼︎(笑顔)

お礼日時:2015/09/15 16:43

けっこう微妙です。



あなたが、入ってくる人はいないだろうと考えていたのに、勝手に入ってきて怪我をした場合はあなたに罪はありません。

もしあなたが、侵入者が多分あるだろうと推定していて、さらにその侵入者がトラップで大怪我をする可能性も認識していたら、「人の身体を傷害」の故意が成立して、結果的に傷害罪が成立する可能性があります。

正当防衛だから罪にはならないのではないかと考えがちですが、「急迫不正の侵害に対し、自分または他人の生命・権利を防衛するため、やむを得ずにした行為をいう」という正当防衛を定めた条文のうちで、「急迫不正の侵害」「やむを得ずにした」の部分が微妙ですので、正当防衛の成立も微妙です。
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この回答へのお礼

一応、「事故」の一種だと思うのですがね。
トラップで泥棒が怪我をした場合私なら「不法侵入をしたものが不注意の為、避けることが可能なものに引っかかり怪我をした」と解釈しますね。
泥棒が不法侵入をしなければ怪我をしなかったのだから私なら泥棒に罪を擦りつけます(笑)

お礼日時:2015/09/15 16:15

電気柵や刃物など、他の法律で規制されているもの以外なら、ご自由に。

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この回答へのお礼

ありがとう

なるほど、ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/14 23:24

怪我をするようなモノは


私有地であろうと危険なので違法です
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この回答へのお礼

一応、トラバサミとかは許可を得れば使えるらしいですけど。

お礼日時:2015/09/14 23:12

程度次第



設置即違法となるケースは少なくとも
設置したモノで何か起きれば、相応の責任は追及される
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この回答へのお礼

大体死ななければセーフですね(笑顔)

お礼日時:2015/09/14 23:11

自分の敷地内なら問題ないです。



敷地内に落とし穴(落ちたら確実に死ぬ)を作ろうが、
電気柵(触ったら確実に死ぬ)を作ろうが、
法律的には問題ない。

ただ、あまり過激なのを設置すると、
自分や家族が誤って被害会うかも。
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この回答へのお礼

確かに法律上自分の所有地ならドローンを飛ばそうが発砲しようが問題ないですよね。

お礼日時:2015/09/14 23:10

必要以上にダメージを与える物は法にかかります。


(皮膚が切れるとか骨が折れるんどそた場合は傷害罪になります)
また、ある程度の注意喚起が必要なので、トラップとしての意味は無くなります。
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この回答へのお礼

ありがとう

なるほど、では罪になる証拠が出来ないようなトラップなら違法レベルでも大丈夫ですね(笑顔)

お礼日時:2015/09/14 23:09

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