一回も披露したことのない豆知識

初めて質問をします。
専門的な知識がないため、どのように事を運んだら良いのか悩んでいます。
自身が入院中のため外に出ていけない状態で、こちらに質問をさせて頂きました。
何卒よろしくお願いします。

不動産、一軒家についてです。
もともと、母[83歳]・弟家族(弟、その嫁、長男・次男・長女) で住んでいたのですが、弟が病死しその後嫁さんは再婚し家を出ました。子3人のうち次男・長女はそれぞれ家を出ており、長男が同居し、その後結婚、そのままその家に引き続き住んでいます。現在、その家には母と長男家族(母から見たら孫夫婦とひ孫)が住んでいるのですが、新たに新居を構える予定で、その長男家族が出て行く予定です。

①現在、その土地の所有者は母、家屋の所有者は再婚して出て行った弟の嫁さんです。

②次に母と一緒にその家に同居する予定で考えているのが、妹(母から見たら娘)とその息子なのですが、その家屋の所有者である元の嫁さんに家賃を払わなければならないのではないか?ということが話にあがってきています。

③その後、長女(弟の娘で、母から見たら孫)が賃貸を引き払ってこの家に戻ってもいいと言っているということ。元の嫁さんから見たら、自分の娘。

かなりややこしいのですが、現在このような状態です。

双方の話し合いで解決するのかもしれないのですが、母も年老いており、私も入院中の身で身動きがとれません。出て行った弟の嫁さんともなかなかの疎遠ですので、法律上決まりごとや、相続の
順序などがありましたら教えていただきたくお願いいたします。

特に
①家屋の所有者が出て行った嫁さんで良いのか?
② ①がOKの場合、家賃は発生するのか?
③ ①がOKの場合、家賃は発生するのか?また、同居する順番として、家屋の所有者である元の嫁さんの娘が住むことに権利があるのか、もしくは、母の娘が住む権利があるのか?など同居の順序に
決まりがあるのかを知りたく思います。

何卒、専門的な知識をお持ちの方、アドバイスいただきたくよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

宅地建物取引士(前の宅地建物取引主任者)です。



>①家屋の所有者が出て行った嫁さんで良いのか?

法務局にいって建物の登記を調べ、持ち主を確認してください。登記に書かれている人が持ち主です。
(あるいは市町村から固定資産税の通知が毎年届いているはずです。この通知は土地や建物の所有者宛に送られます。その通知を見れば持ち主がわかるかもしれん。)

>② ①がOKの場合、家賃は発生するのか?

持ち主が、「家賃は払わずに住んでいいよ。」といえば家賃を払う必要はありません。(法律では、「使用貸借」ということになります。
一方、持ち主が「住むなら家賃を払え」というなら、家賃を払って住むことになります。(法律では「賃貸借」ということになります。)

>同居する順番として、家屋の所有者である元の嫁さんの娘が住むことに権利があるのか、もしくは、母の娘が住む権利があるのか

住む権利を持っているのは、その建物の所有者だけです。「元の嫁さんの娘」も「母の娘」も住む権利なんてありません。
「元の嫁さんの娘」も「母の娘」も、建物所有者にお願いして、(家賃を払ってか払わずにか)住まわせてもらうだけです。

>同居の順序に決まりがあるのかを知りたく思います。

ありません。(ていうか、同居の順序なんて、法律が関与する話ではありません。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
基本的なことなのかもしれませんが、とてもわかりやすく教えていただいて助かりました。
弟の元の嫁さんには、財産分与というかたちで家屋を分けたと思いますが、まずは登記など確認してもらうことにし、話し合いの場を持ちたいと思います。

お礼日時:2015/09/29 11:39

前の回答者の回答を支持。




まあ、本件は良くも悪くも親族間の馴れ合いが根幹にあるので、親族が集まって相談して決めるのが後腐れなくていい。
「○○がいいって言ったから引っ越してきたのに後から△△が口出ししてきて・・・」なんてトラブルはよく耳にする。
まずは当事者が集まることが肝要。
当事者間で納得できていれば法律ウンヌンは二の次だし。(脱税とかは別として)


そもそもこの建物は質問者の父が建てた家なのか、それとも弟が建てた家なのか。
それに、これ、建物が登記されていない可能性も高いんじゃないかな。
いつごろの建物か記載がないから分からないけど、昭和40~60年頃(56年までかな?)なら未登記でも建てられたので、親の土地に子どもが家を未登記で建てるなんてザラにあったし。
登記がなくても固定資産税の納付義務者が所有者とみなされるので、納付者が元・妻ならここでは問題にはならないかな。
納付しているのが質問者の母であればまた事情は異なってくるけれど。

以降の相続の問題、特に質問者の母が亡くなって土地の相続が発生すると代襲相続もあるので、面倒になってくるかな。
建物は今のうちに登記したほうがいいし、登記するには遺産分割協議書が必要になる。
今からでも質問者の弟さんの協議書は作れるので、その際に、本件の建物の名義を誰にするか相談してから作成・登記するのも一つの手段。
本件では弟の相続人(妻と子どもたち)の誰かに建物の名義を移す。
元・妻が住まないのであれば、弟の長女(住む意思がある)が単独で相続したことにすればいい。
従って、権利的な話で言えば、弟の長女が自分の所有物に住む権利が強いともいえる。
でもまあ、前の回答者もおっしゃっているけど、住む順序とか法律的にはないんだけどね(笑

質問者の妹は、この家について所有権的な権利は持っていないので、もしも住む場合には賃料が発生する。
(父親の家を弟が相続したとかだと面倒になりそうだけど)
とはいっても、親族同士、しかも母親の介護もあるとすれば、賃料ナシで住むのもナイ話ではない。
年間110万円以下なら贈与税は発生しないし。
弟の家族からすれば、「同居していたおばあちゃんの介護をおばさん一家が一緒に住んでやってくれているので助かっている」ということ。
だから家賃なんかいらない(ある意味相殺)という建前が成り立つし、あるいは割安な賃料で済む。
妹としてはこういう内容でタダまたは割安で住むのなら別に構わないんじゃないのかな。


まあ、本件は親族で集まって相談するのがベター。
長文になったけどご参考までに。
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この回答へのお礼

ご回答頂いた内容も、基本的なことなのだと思いますが、何もわからない私にとっては、具体例で示して頂き、説明がとてもわかりやすかったです。とても参考になりました、ありがとうございます。
そのどれもが当てはまりそうで・・・悩。
ちなみに父の代の古い家から新しく建て替えたのは、弟です。時期は昭和の最後のほう、60年代です。
まずは、話し合いですね。
相続の話は自分には縁がないと思っていましたが・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/29 22:12

>①家屋の所有者が出て行った嫁さんで良いのか…



良いか悪いかの問題ではありません。
嫁さんが建てた (買った) 家なら所有権が嫁さんにあるのは当然のことです。

>② ①がOKの場合、家賃は発生するのか…
>③ ①がOKの場合、家賃は発生するのか…

親戚だからといってただで住んで良いという法律はありません。
嫁さんがただ住むことを承知しているのなら、ただで住む者に、贈与税が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm

>同居する順番として、家屋の所有者である元の嫁さんの娘が住むことに権利があるのか…

家賃を高く払うほうに優先権あり。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
リンクも教えていただき、ありがとうございます。参考にさせて頂きたいと思います。

お礼日時:2015/09/29 11:41

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