A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
司法判断は事案次第で可能な話です
BPOは業界内の第三者機関として判断しているに過ぎません
なお、以下のように個別に指摘しておきます
①放送法と言論の自由は衝突しません。言論の自由は憲法上の概念ですから、それを守るのは現憲法99条に規定される存在ですが、放送法は99条が想定する人以外も拘束される法律です。概念と法律の相違性もありますが、なにより放送法は規範であって、言論の自由は規範ではなく、権利・自由の領分です
②訴訟回避のための自主規制ではなく、任意団体としての監査・監督に過ぎません
③指導ではなく「勧告」です
指導権限を事業者が認めていません
No.7
- 回答日時:
#3です。
>というか、裁判をおこされないように自主規制をしているから自浄作用がありますって言い訳を用意するための機関ですよね
●たとえそのような不純な動機であったにせよ、検察はそんなもので大目に見たりしませんし、裁判では「自主規制しています」というような言い訳なんて関係ありませんね。
つまり、違法かどうかは自主規制の有無とは関係がない。
No.6
- 回答日時:
BPOは、各放送局が自分の意思で、判断を
委ねた任意の団体です。
放送法に違反したかどうか、BPOに委ねる
というのも己の意思でやったことです。
だから、憲法問題など生じません。
勿論ですが、客観的に違反したかどうかは
裁判所が行うことですが、裁判所とは別に
BPOが判断することには、何ら問題はありません。
あれですよ。
映倫と同じです。
昔、映倫がOKした映画なのに、わいせつだ、と
警察が乗り込んで逮捕した、という事件がありました。
警察は警察、映倫は映倫で判断することであり、
その間に食い違いが生じることは当然あります。
No.3
- 回答日時:
そのとおり、最終的には司法の判断となります。
しかし、それ以前に自主的に独立した第三者の立場から対応する放送界の自律機関で律することが健全化を図る上では必要とされているもの。
その判断が不服であれば、最後は司法の判断となるだけのこと。
No.1
- 回答日時:
それ、憲法違反。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
敗戦前は新聞記事、ラジオの放送原稿に事前検閲があり、国の方針に外れることは書き直し(間に合わなければその記事の部分だけ空白で発行)をさせられた。
で、この反省から「言論の自由」が憲法に明記された訳。
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元々放送法と言論の自由は衝突する概念ですよ
というか、裁判をおこされないように自主規制をしているから自浄作用がありますって言い訳を用意するための機関ですよね
>まず、是正指導をして、それでも~という根拠が必要なので、いきなりは憲法違反です。
根拠となる法律、判例はありますか?
>裁判では「自主規制しています」というような言い訳なんて関係ありませんね。
裁判官の心証をつくるためには重要だったんじゃないですか?
現代は別として