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いまだに国葬儀を「憲法違反だ」「法令に根拠がない」などと言う人たちがいるが、
その国葬儀で、それを判断する最高裁判所長官が弔辞を述べたことについて、どう考えているんだろうか?

A 回答 (7件)

内閣府設置法を知らないか、知っているけど自説を主張するために敢えて触れないようにしているんでしょうね。

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最高裁長官が、憲法違反を


している。

こう、なるんでないですか。



内閣設置法にいう
「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事」
に含まれる。

これで何の問題も無いはず。
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最高裁判所長官とは言え、式典の費用の詳細や出所を法廷でもない場所で議論する事はない。



とりあえず、式典は何事もなく終わった訳なので、
誰かが告訴すれば良い話。
で、最高裁までいけば、そこで初めて長官が判断するでしょう。
言いっぱなしで告訴しないんなら、ただの「言いがかり」。
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考えてみてください。

 内閣法制局が是とした判断を「憲法違反だ」「法令に根拠がない」などと言う人たちですよ。

>その国葬儀で、それを判断する最高裁判所長官が弔辞を述べたことについて、どう考えているんだろうか?

 ⇒ 考えるも何も、最高裁判所長官が何かを知っている訳ないでしょう? テレビの世論誘導になびくだけです。
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> 最高裁判所長官が



内閣が指名するんだから、政府に不利な判断するようなとがった人は最高裁判所長官になれないのでは。

民意を無視、忖度、臭いものにフタで、安倍さんらしい国葬だったと思う。
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最高裁長官と言えど、訴訟を起こされてないのに勝手に憲法違反かどうかを判断することは出来ません。


よって、国の行事として位置づけられていることに対して、三権の長の立場でありながら、「私は憲法違反だと思うから参列しません」とは、例え思ってたとしても(思っているかどうかは知りませんが)出来ません。
また、実際に訴訟が起こされたとしても、憲法違反かどうかを判断するのは長官一人ではなく、必ず複数人の裁判官が審議し、長官だからと言って優越することはありません。
よって、長官一人が合憲だと言っても、他の裁判官が違憲だと言えば、違憲判決となります。
以上のことから、「それが何か?」ですね。
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最高裁判所長官は憲法を決める権力がないですから。



憲法83条「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない」
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