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パートで130万まで働き、夫の社会保険の扶養に入っています。

それとは別に、アドセンスで時々収入を得ていました。
といっても、20万にも満たない為に確定申告をしていませんでした。

それで、今までは確定申告も不要だと思い何もしていませんし、夫の扶養に入ったままでした。

ですが、来年からマイナンバーが始まるとどうなるのでしょうか?

所得税の方は、これまで通りアドセンス収入(雑所得)が20万以上にならない限り、
申告不要(厳密には住民税は別)という事でよいですか?

それと、一番気になるのが社会保険の扶養ですが、
今までは源泉徴収票や確定申告書で妻の収入を証明する事になり、少額の雑所得は自分から
申告しない限り分からないというのが現状だったように思います。(正しいかは別として)

それが、マイナンバー制度により、アドセンス収入も紐づけされて、
夫の会社に分かる、もしくは社保の年金事務所に何等かの情報が分かるようになっているのでしょうか?

アドセンス収入が20万未満で無申告の場合、今までと何ら変わりはないのでしょうか?

A 回答 (2件)

マイナンバー制度が始まったからといって、


それによって税制が大きく変わるわけではありません。

>これまで通りアドセンス収入(雑所得)が20万以上にならない限り、
>申告不要(厳密には住民税は別)という事でよいですか?
下記にあるように、ご認識のとおり
20万以上にならない限り、申告不要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>マイナンバー制度により、アドセンス収入も紐づけされて、
>夫の会社に分かる、もしくは社保の年金事務所に
>何等かの情報が分かるようになっているのでしょうか?
なっていません。
少なくとも現状では扶養の収入条件を
会社や年金事務所が直接照会することは
できません。
会社は税務署とのやりとりで配偶者控除
などの条件からはずれ場合、年金の条件も
どうかを該当の扶養者に訊いていたわけです。

マイナンバーで情報が紐付されても、
やることは変わりません。
20万以下は申告不要ということで、
情報も上がりません。

しかし住民税の申告をしていれば、
マイナンバーに関係なく、収入の条件は
所得証明、課税証明などに反映される
はずですが....A^^;)

来年の10月から社会保険の加入条件が
改定される予定です。
(収入106万の条件など扶養条件を
 厳しくしていく方向)
少しずつ広めていく段階で、マイナンバー
制度により、収入との連動を図る可能性
はあります。

http://allabout.co.jp/gm/gc/443316/

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2015/10/09 16:46

>それで、今までは確定申告も不要だと思い何もしていませんし…



20万以下確定申告不要というのは、
・本業で年末調整を受ける
・給与収入が 1,000万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の 3つすべてを満たす場合限定の話です。
これのどれか一つでも該当しないなら、副業がたとえ1万円であってもすべて含めて確定申告をしないといけません。
だいじょうぶですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>申告不要(厳密には住民税は別…

確定申告不要で間違いないとしたら、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきますが、それはしてきたのですか。
していないのなら、国税についてはよいとしても住民税に関しては脱税していることになりますよ。

>来年からマイナンバーが始まるとどうなるのでしょうか…

確定申告の要不要に関しては、何も変更ありません。
今までどおりです。

>社会保険の扶養ですが、今までは源泉徴収票や確定申告書で妻の収入を証明する事になり…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
夫の会社がそのようなシステムを取ってきたのなら、それはそれでよいことです。
他人がとやかくコメントする事柄ではありません。

>申告しない限り分からないというのが現状だったように思います。(正しいかは別として…

いやいや、正しいかどうかを夫の会社に確認しないといけません。
会社・健保組合によっては、税法上は申告無用な収入も加算して判断するところはいくらでもあります。
夫の会社・健保組合が、税法上確定申告無用な収入は社保の扶養判定に関係しないとしているのならそれでよいですが、とにかく何が正解かの確認は必要です。

>夫の会社に分かる、もしくは社保の年金事務所に何等かの情報が…

税務署や市役所の税務担当部署が、調べることができるようになるとしても、民間企業にそんな権限は与えられていません。
民間企業は、自社が支払う給与からの源泉徴収等について管理権限があるだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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