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私有地の道路で、固定資産税が非課税となっている土地について。

少々専門的?なことで、しかも説明があまりうまくないかも
しれませんが、一生懸命書いてみますので、詳しい方、
お知恵をお貸しいただけると幸いです。

当家の一戸建て(土地と建物が共に父親の名義)の前に、
道路があり、その当家側半分が当家の「私道」になっているようです。
(自宅部分と二筆ある、と言うのでしょうか。自宅部分と地番が隣です。)

相続や生前贈与について考えている中で、
自分の中では現在の家の土地だけだと思っていましたが、
名寄せ、なるものを役所様でした結果、自宅前の道路の当家側半分も
父親の名義になっていることがわかったのです。

その、私道部分(の地番)については、固定資産税の納付通知はずっと来ていません。

そこで、教えて下さい。

① このように、自宅に隣接する私道が、固定資産税の非課税になることは
 あるのでしょうか。
 それとも、役所様の「抜け」でしょうか。

② この、私道部分について、「相続税」は掛かってくるのでしょうか。
 それとも、固定資産税が非課税部分なので、「相続税」も無し、でしょうか。

③ 同じように、生前贈与を受けた場合、この私道部分について、
 「贈与税」は掛かってくるものでしょうか。
 それとも、固定資産税が非課税部分なので、「贈与税」も無し、でしょうか。

お詳しい方、御経験のある方の、お知恵を是非、お貸しください。
お願いいたします。

A 回答 (3件)

固定資産税業務をしています。



セットバック部分であれば私道評価となります。(非住宅用地として評価して、1/10の補正をします)
従前から誰でも通れる道である場合は、権利上個人の所有でも公道相当として非課税としているかもしれません。
非課税なのか減免なのか私道評価なのかは課税明細書を見るとわかります。非課税なら課税明細書に表れません(課税できないから)。減免なら課税明細書に載った上で減免相当額が書かれます(課税権を行使した上で減免するから)。私道評価なら課税明細書に書かれた価格と課税標準に大きな差があります。
なお、漏れの可能性も否定できません。役所が気づいた場合は地方税法第417条により追徴もありえます。

なお、相続税や贈与税は国税ですので、税務署に確認してください。固定資産税と相続税の路線価が違うように、取り扱いが違う可能性があります。
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位置指定道路で通り抜けできる道路だと、公道扱いで非課税認定が可能なのでそうなっているのでは?


市が買い上げてくれるなら、市道になるため、道路の維持管理費は向こうもちにできますが、
それができないために、また税金を払いたくないため、折衷案でそういう登記をお父さんがされたものとおもいますが、
それ以外、その土地を買い上げてもらうと、とても不都合なことが生じる可能性があります。
それはお向かいさんも同じ事情なので、そうなっている可能性もあります。
非課税と価値は違います。固定資産税課の方に相談して見られることをお勧めします。
結構その辺の事情まで解析してくれ、有利に計らってくれます。(納税者様だからですかね)
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いわゆる私道負担のケースでしょう。

ググってみてください。

固定資産税はかかってきませんし、相続税も減免される可能性はあります(無税ではない)。
贈与する場合もその価値に応じて贈与税の対象になります。
基本的には私道部分だけを独立して所有者を変えてもダメで、建物の建っている敷地とセットだと思ってください。
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