
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
認められます。
青色事業専従者の専従期間は丸一年でなくても良いです。
専従できる期間のうち半分以上の期間につき専従者として働いていれば、認められます。
「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」
これは下の国税庁のHPの一部です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
括弧書き内に既述されてます。
青色事業専従者が7月から他の企業に就職した場合には、事業に従事することができる期間が6ヶ月、その二分の1以上である6ヶ月専従者として従事してたのですから、青色事業専従者として認められ、事業主が青色事業専従者に支払った給与は、事業所得の計算で経費とできます。
ご質問のケースでは専従者として働いてる期間が六ヶ月なので「六ヶ月以上従事」に該当するかどうかと悩んでおられますが、「従事することができる期間」が六ヶ月ですので、その半分以上の六ヶ月従事しているならば「充分合格!!」というわけです。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/10/20 00:34
ありがとうございます。ホッとしました。それに、見ず知らずの他人の質問に、こんなにもわかりやすく回答して下さり本当にありがとうございました。
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