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本日友人が逮捕されました。
17歳の少女にみだらな行為に及んだそうです。
少女は援助交際を求めていたらしく、出会い系アプリで知り合ったとのこと
少女の親が気付き警察に被害届を出したそうです。

友人は初犯です。容疑者、被害者共に三重県の人です。

懲役何年くらいでしょうか?この場合執行猶予は付くのでしょうか?
子供2人産まれたばかりで妻も大変なのに
本気で説教してやりたいのです。イライラして寝れません。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    容疑者は18歳未満と知っていての行動らしいです。
    30代です

      補足日時:2015/10/23 01:56

A 回答 (1件)

18未満と知ってて、援助交際、三重県ならアウトですね


結婚を前提とした付き合いとかならセーフなのですが(不倫の問題は出てきますが)
青少年保護育成条例は地方自治体ごとに違うので何とも言えません
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1% …
wikipediaによると最高懲役2年ですかね
執行猶予はつくと思いますよ
余罪出てきたら別ですけど

懲役2年より前科者になること、この罪状であることが社会的にキツイんですけどね

ちなみに、長野ならセーフだった可能性もあります

あと、三重県では同じ条例で、出会い系とかアダルトサイトに繋がせ無いよう親が努めないといけない、携帯のフィルタリングとかを活用してそういう情報に触れないように努めないといけない、外すのも条件付きで書面提出の義務とかもあります
"務める"という単語が曲者ですが、そういう意味では相手の親も条例違反の可能性大なんですよねー
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