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サービス業に従事しています。
勤続10年目。週5日、5時間勤務です。
9月に雇用契約書を交わし半年間の雇用契約を結びました。
ところが先日11月30日で店舗閉鎖のため解雇を告げられました。
後日会社側と個人面談があるのですがその際こちら側の要求として

・雇用契約期間満了までの給与の損害賠償(民法第628条)
・40日残っている有給休暇の買い取り

以上の2点を求めることは可能でしょうか?

有給につきましては、会社側が来月末までの通常勤務を求めているため
消化は不可能と思われるためです。

質問者からの補足コメント

  • 経営悪化による店舗閉鎖は会社の過失ではないのでしょうか?
    だとするとどういった場合が会社の過失となるのですか?
    雇用契約書には解雇に関する記載はありませんでした。

      補足日時:2015/10/25 09:09

A 回答 (4件)

>・雇用契約期間満了までの給与の損害賠償(民法第628条)



会社の過失ではないので難しいでしょう。むしろ雇用契約か就業規約のなかに「経済情勢その他の変化によって解雇することがある」旨の記載があるのが普通ではないですか?

>・40日残っている有給休暇の買い取り

こちらについて、消化できない場合であれば買い取りを請求することができます。
ただし、企業に買い取りを義務付けているわけではありませんので、請求が可能であるというだけでそれが認められるかどうかは企業の判断によります。
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請求する権利はありますが、あまり認められたケースはありません。



ま~精々解雇予告手当程度でしょう。

無理いぅて支払い遅延するより、円満退社の方が良さ気な気はしますけど。
気の晴れるようにすると良いでしょう。
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解雇の損害賠償は 止むを得ない事情ですし 一か月前以上の予告ですから 解雇予告手当を含め 無理でしょう。


有給については、まあ、無理やり休むが 会社が時季変更権を行使したら 買取を要求するということですが せいぜい半分もらえれば御の字でしょう。
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まず1ヶ月前に店舗閉鎖による解雇通告をしていますから、手続きとしては正当であると思います。



問題は会社側が「解雇回避の努力義務」を怠っていないか?という点だと思います。


店舗(会社)は利益を追及してこそ存在価値が有る訳ですから、不採算店舗の閉鎖は正当であり妥当な判断であると思います。

しかしながら、従業員を他店への移動を検討する義務が会社側にはあると思います。
また、解雇者には人員削減(店舗閉鎖)の必要性と合理性を明確に説明する義務があると思います。


上記を踏まえたうえでの店舗閉鎖であり解雇通告であるなら、正当な手順であると言えるでしょう。


先の回答にもあるように民法第628条の「やむを得ない事由」に相当するのもと思います。


また、会社側には有給休暇の買い取り義務はありませんが、交渉次第では十分に可能であると思います。
40日分満額とはいかないまでも、慰労金(退職金)という形での支給は不可能ではありません。


仮に他店への移動を提案されれば、会社側の正当性が増します。会社側の申し出(移動)を断れば原則として貴女の依願退職となります。
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この回答へのお礼

先月契約更新をし、赤字店舗であることは承知の上でしたが
今月に入り上層部がかわってのいきなりの解雇通告でしたので納得いかないものがありました。

お礼日時:2015/10/26 21:38

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