不倫をして、相手の夫婦は離婚をしました。
彼は月20万を元妻に払っています。子ども二人いるので、養育費など。
そこで、この間元妻の両親が家に怒鳴り込んで来ました。責任を取れと。母親には慰謝料払えるんですか?と何度も確認されました。
そして数日後元妻から示談書が送られて来て、慰謝料200万の要求。うちの50万は今月末までに。その後は毎月2万を振り込むと言った内容でした。私は今下の子が小さいため育児休暇中です。もちろん仕事はするつもりですが、金額的にとても厳しいです。これから、一人で二人の子どもを育てていく上で、不安でたまりません。
彼が払っているであろう慰謝料約200万近くとは別に私に請求がくることはあり得るのでしょうか?
A 回答 (7件)
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No.5
- 回答日時:
No.4です。
すでに彼は慰謝料として200万支払っていて、さらにあなたに、なのですね。
金額については、婚姻期間とか不倫期間とか、相手の収入や諸々を考慮して算出されるでしょうから、相場として多いと弁護士が判断したのなら、それを相手に伝えればいいと思いますよ。
仰る通り不真正連帯債務では、請求できる金額以上の請求を共同不法行為の両方には請求できませんから…
できれば、その辺りの法的見解を書面で相手に提示することも含め、間に弁護士入れた方がいいとは思います。
ただ費用はかかりますので…
養育費で月20万とはかなり高収入だなとは思いました…失礼しました。
ありがとうございます。相手方は公正証書で200万近くの記載があるはずだと言っていました。公正証書に載る慰謝料というのは、内容も記載されるのでしょうか?
月20万を払う事もきっと彼は半分脅しでそうなったのだと思います。収入もいいとは言えないので。
No.4
- 回答日時:
もし彼が結婚していることを知らずに交際していたのなら、不倫とはなりませんからその証拠(メールとか)を持って、専門家か裁判所へ行くといいですよ。
もし知っていて不倫をしていたのなら、まぁ、あなたには奥様に離婚という精神的苦痛を与えたとする賠償責任はありますよね。
旦那とは別の正当な請求権です。
ですからあり得るし、こういうゴタゴタは結構多いですよ。
支払えないのなら、親とかに援助してもらえ、と迫られることもあります。
金額を含め、専門家に相談した方がいいです。
分割案を出されるかとは思いますが、分割だと、いずれ支払われなくなる危険性を考えると相手は頭金を要求することもあります。
お子さんのためにも、間違えたことをしたら償うことも必要です。
No.3
- 回答日時:
はい。
当然ですね。ちなみにこういうのは自己破産しても無駄です。
消滅時効は10年ですが、その時にまた訴訟を起こされます。
興信所など使われて、あなたの口座などを調べ上げて再抑えすることなど、意外に用意です。
支払わないのは自由ですが、世の中それで逃れられるほど甘くありません。
相手は尻の毛まで抜きに掛かってくるでしょう。
裁判でも勝てない。
減額も厳しい。
差し押さえの恐怖。
▲
以上に耐えて生活してください。
不倫相手に資産があるのなら、払ってもらえばどうでしょう?
No.2
- 回答日時:
貴女が彼を所帯持ちと知っていて不倫をしていたのなら、慰謝料請求はされて当然です。
しかしながら、その額が妥当かどうかは甚だ疑問です。
家庭裁判所に調停を申し出られてはいかがでしょうか…
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弁護士に相談したところ、相手が200万を慰謝料として払っているのであれば、二人で400万は多すぎると言うことでした。また二人でやった事なので、先に不倫相手に慰謝料の請求がきている場合はそれ以上とれないとも。
そこで不真正連帯債務という事を知ったのですが、私の場合は違うのでしょうか?
慰謝料請求は、浮気相手のみならず配偶者に対しても行うことが出来ます。どちらに請求するかは請求する方の自由ですが、既に一方から支払がなされた部分については、他方に対して請求を行うことは出来ません。例えば慰謝料として認定されるべき金額が300万円の場合に、離婚に際して配偶者から300万円の慰謝料を受け取っている場合には、更に浮気相手に対して慰謝料請求を行うことは出来ません。仮に浮気相手と連絡が取れる状況にあるときは、慰謝料の支払はどのような状況になっているか、確認する必要があります。
と言うのは該当しないのでしょうか?