No.4
- 回答日時:
#2です。
先の回答にも書きましたが、
具体的にどの程度の部分をどのように利用しているのかがわかりませんので、的確な回答はできかねます。
はっきり言いますが、双方の土地をそれぞれ共有にすることは「避けるべき」です。
今はお互いの関係が良好で、「売却しなければならないような事態を考えていないだけ」ですので、単純に売却できない方がいいと考えているようですが、何か問題が生じた時には「全く身動きできない状態」になりますので、絶対に避けるべきことといえます。
あまりいい仮定ではありませんが、あなた方夫婦が自動車事故等で死亡し、子供だけが残ったような事態が生じた場合、それでも隣家と一緒でないと売却できないというようなことになります。
せっかくの財産がありながらそれを換価することもできず、ただ放置するしかないお荷物になりかねません。
追加情報には、境界線が直線ではなく、凸凹であることが書かれています。
この点「のみ」を解決するべく「司法書士&土地家屋調査士」さんに相談されるべきです。
「なぜ全体を共有にすべきではないか」についても、その際にもう一度ご確認下さい。
しつこいようですが、現地・図面等を実際に見た上でないと、的確な回答ができない事案です。
速やかに「専門家」に相談されることをお勧めします。
※注:「電話相談」は行わないようお願いします。
No.3
- 回答日時:
出っ張った部分をお隣さん同士で売買するとか、賃貸借するとか、出っ張り部分について契約をされてはいかがでしょう。
土地を分筆することになるので、土地家屋調査士にご相談されてはいかがでしょうか。No.2
- 回答日時:
具体的にどの程度の部分をどのように利用しているのかがわかりませんので、的確な回答はできかねます。
両方の土地を少しずつ出しあって「通路」を開設しているというようなことなら、その部分のみを「分筆」(土地をわけるということ)して通路部分の土地のみを共有状態にするという方法が考えられます。
土地全体を共有にしてしまうと、共有者全員が一致しなければ売却することができないというような状態となり、かえって不都合が生じます。
的確な回答を行うには、少なくとも現状のわかる図面で確認(若しくは現状を目視)するなどして、どの部分をどのように使用しているのかを把握し、その上でアドバイスするようにしなければなりません。
現時点では両者の関係が極めて良好のようですので、とりあえずわかる範囲の資料(登記簿謄本or権利証、図面、固定資産税課から交付される評価証明書or固定資産税の納付通知書)を持参して、「司法書士兼土地家屋調査士」の事務所を訪問して相談するようにして下さい。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました 両方の土地を出し合って通路を開設したわけではありません。Aさんの土地を通らなくても法的には問題はないそうです したがって、両方の家も問題なく建設されました 但し、家に入る途中出っ張った土地がありその場所に小屋を建てるとか 杭を打たれると不便になります。双方が存命中は問題ないと思われますが 代が変わって売却された場合が どうなるかがお互いに心配しております 売却できない方がお互いによいと思っております。又、売却された場合は どうなるのでしょうか?
補足日時:2004/07/02 09:41No.1ベストアンサー
- 回答日時:
共有登記は可能です。
例えば、Aさん所有の甲土地と、Bさん所有の乙土地があり、それぞれA名義、B名義と登記されているとすると、両土地とも、所有権一部移転をして、持分をAさん1/2,Bさん1/2とすることが出来ます。しかしこれは、お互いに土地の半分ずつを贈与しあう事に他なりませんから、次年度に贈与税がかかってきてしまいます。ですから、あまりお勧めできる方法とは思えません。特にお互いに今の状態で困っていなければ、そのままでもいいと思いますし、どうしても何か権利を付けたいと思うのなら、両土地に、地役権を設定し合う、という方法も考えられます。この回答への補足
ご回答ありがとうございました 両方の土地を出し合って通路を開設したわけではありません。Aさんの土地を通らなくても法的には問題はないそうです したがって、両方の家も問題なく建設されました 但し、家に入る途中出っ張った土地がありその場所に小屋を建てるとか 杭を打たれると不便になります。双方が存命中は問題ないと思われますが 代が変わって売却された場合が どうなるかがお互いに心配しております 売却できない方がお互いによいと思っております。又、売却された場合は どうなるのでしょうか
補足日時:2004/07/02 10:02お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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