前回の質問からの続きです。
会社の車、資材を横領し、窃盗行為をした従業員が、就業時間中に他の従業員の前で、求人誌を見て電話していたとのこと。先日は会社の有給休暇を使いハローワークへも行っていました。
ハローワークへ、その従業員が会社で行った不正行為を告げ口することは違法行為になりますか。うちの会社を辞めて他の会社へ行っても同じことを繰り返す可能性が大です。
うちでの就業時間内に、ちょっと家に行ってくるなどと社長にウソをつき、実は自分が仕事を横流しした業者の現場へ行って補修作業をしてきたりしていたそう。
それも、会社の工具を持ち出してです。
アホすぎて、どう懲らしめてやろうか考え中ですが、建築業界にまつわる仕事が二度とできない状態になるようにしなければ気が済ません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
会社には、正しい運用としている就業規則などはありますでしょうか?
就業規則がないと、社内で処分を行ったりすることは、大変難しいことのはずです。
就業規則があっても、法的に有効な証拠等を握らないと、逆に不当解雇などで訴えられてしまう恐れがあり、会社のほうが不利になることもあり得ます。
ハローワークへ告げ口などをしても、あまり意味がないはずです。
であれば、不正行為と横領である刑事事件をはっきりさせたうえで、それを理由にした懲戒解雇とすること、そしてその内容を記載した離職票の交付を行うことです。
懲戒解雇を合法的に行ったことと離職票にその旨の記載を行うことでハローワークもそれ相応の対応へ変わることとなるはずです。
建設業界で働けなくするようなことは、簡単ではありません。
他の会社がその従業員を採用するかどうかは、その買う医者が判断することであり、解雇理由の公開などは、いろいろ問題があるはずです。
ただ、次の就職先その他から在籍中のことや退職理由の確認などがあった際には、懲戒解雇による退職であることを告げる分には問題ないことでしょう。ただ、このような確認を行う会社も今は減っているはずです。
できるとすれば内々に取引先などに対して懲戒解雇であったことを周知して回ることはできるかもしれません。
簡単な話ではありませんし、会社が訴えられるような立場になっては本末転倒です。労使関係の問題に詳しい専門家のアドバイスから、合法的に処罰していくことをおすすめします。私の知る会社でいくつかが解雇をしたことで、従業員から訴えられるということをいくつも聞いています。そのほとんどが就業規則がないとか、正しくない状態で、さらに法的なことを確認せずに解雇などを行った結果です。
法律は労働者よりに定められているのが多く、雇用主である会社は責任が重く定められています。その責任を回避しつつ、労働者を処分し不利益を与える行為を行うためには、それ相応の法律知識がなくてはなりません。私も会社経営者ですが、定期的に就業規則の見直しなどをしています。見直しと把握をきっちり行うことで、社内でのトラブルへの対応もきっちり行うことができ、その対応の履歴などから合法的な処分を行えます。また正しい周知を行うことで、馬鹿な行為をする従業員をけん制することにもつながり、そのような従業員はほとんど出てきませんね。
あなたの立場が分かりませんが、法的な状況などを説明できる資料をそろえ、人事の責任を取れる立場の人の判断を仰ぐべきです。小さい会社であれば、社長さんが判断し、その判断結果から来る指示に従いましょう。
No.2
- 回答日時:
> 先日は会社の有給休暇を使いハローワークへも行っていました。
これは何の問題もありません。
> アホすぎて、どう懲らしめてやろうか考え中ですが
懲戒解雇
> 実は自分が仕事を横流しした業者の現場へ行って補修作業をしてきたりしていたそう。それも、会社の工具を持ち出してです
横領で警察に告発です。
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社長はずいぶん前からわかっていたようなので、驚いてはいませんでした。
すべてが自分の思惑通りと思っていたのは本人だけです。反省したところで、取り返しのつかないことしていますけどね。