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現在、医療裁判(歯科)を本人訴訟でしています。(裁判官は3人の合議体)。
裁判において不可解なことが多く(最初は本人訴訟なので裁判官が私を嫌っているのかなぐらいに思っていました)、第一回口頭弁論から1年近くたった時に、ある理由から調書を確認したところ、調書に、私が一切述べていない事を私が陳述したように3つ、明らかに相手に有利になることが書かれてあり、そのうちの一つは、「被告が私の歯を削合したけれど、カルテには記載がない」となっています。しかし、実際は、そのような陳述を一切しておらず、私の準備書面において”歯を複数回にわたって削合されたこと、カルテの○○に削合の記載がある”と主張しており、また、調書に嘘が書かれた口頭弁論の後、被告側が、私の準備書面に反論して、”歯の削合はこの部分だけだ、カルテの○○に記載がある”と準備書面で主張しています。もし、私がカルテに記載がないと陳述したのであれば、被告側に有利なので、わざわざ次の準備書面でカルテに載っている歯の削合について相手が書く必要などあるわけもありません。
私がいくら準備書面で主張しようとも、調書に書かれた記載の方が(準備書面の記載内容と違っても)事実となってしまうので、それを正そうと、わかった時点で異議を申し立てましたが、全て無視され、異議の申し立てがあれば異議の申し立てがあったと調書に記載せねばならないと決められているにも関わらず、何ら調書に記載もされませんでした。(それに対しても、もちろん異議を申し立てしましたが、聞き入れられなかったため、調書に対する異議申立書等を提出しました)
他にも、私は、被告が私の(電子)カルテを2種類以上作成していた証拠をつかんだので、その時に撮った電子カルテの画面の写真を提出して、最初に被告側が、私と裁判所に渡していたカルテとは内容がいくつも異なっている(しかも、担当者の名前までが違います)証拠を指摘し、別のカルテを提出するように求めた準備書面に、勝手に、”主張ではないので陳述ではない”と書いたポストイットが張られ、私のその準備書面だけ調書の陳述から故意に外されていました。裁判においては、準備書面が陳述されていないとなると証拠として何ら使えないと本等で読みました。
さらに、被告の前に治療を受けていた所で撮ったレントゲンが重要な証拠になるのですが、私が原本で提出しているのに、勝手に写しと変えられていたり、その他にもいくつも、裁判における調書がどういう役割を果たすのか十分にわかっているからこそなされていると思われる偽装等が存在し、また、そもそも最初の証拠保全の件でも、ありえないことがありました。(他にも書ききれません)
調書での色々な事が判明した後に、前裁判長と被告側のつながりを見つけ、明らかに調書に虚偽記載等されたのだとわかりました。(今の裁判長は最初は公平な感じだったのですが、裁判長の交代後数カ月してから態度がころっとかわり、明らかに前裁判長に圧力をかけられた感じがあります。『絶望の裁判所』に書かれているようなことがされているのだと思います)
裁判長が交代していなければ罷免の申し立てができたかもしれませんが(しかし、前裁判長と被告側の関係性から考えると、申し立てが認められる可能性は非常に低かったと思います)、交代してしまっている今、私に何ができるのかわかりません。
調書は書記官が作成しますが、裁判官に書けと言われれば言われたとおりに書かなければならないと民事訴訟法の本に載っていましたし、前裁判長と被告側の関係性の深さから考えても書記官が勝手に虚偽記載した可能性はほぼないと思っています。
前裁判長(もしくは書記官との両方)を刑事告訴等することはできますか?
(そこをどうにかできれば、今の裁判長が公平な態度に戻るのではと期待しています)

なお、裁判は現在も継続中で、被告側が不利なことは何も答えなかったり(準備書面を全く出さなかったことも複数回あります。)、私の反論があると、何回も主張を変え(そのため最初の主張と今の主張は全く違いますが、私がいくらそれを指摘しても裁判官は無視です)、しかもカルテも2種類以上存在する(手に入れた2つのカルテの両方に改竄の痕が残っています)ので、全診療記録を書かせれば被告側の嘘が一目瞭然になるのに、最初から診療経過一覧表を裁判官が作らせませんでした。
今の裁判長の態度が変わる前に、今の裁判長が(自ら)、被告側に全診療記録の説明(記載)とその証拠となる文献等の提出を求めたのですが、被告は文献を一切提出せず、陳述書のみ提出したのですが、その陳述書の内容がさらに今までの主張と違っており、しかも全診療について書いていない(都合の悪い2年以上の部分について全く記載していない等)ので、次の口頭弁論において(この時すでに今の裁判長の態度が変わっていました)それを指摘したところ、今の裁判長に「文献を出せなんて言っていない」「全診療記録を書けとは言っていないと思う」等言われ、結局被告に何も求めませんでした。(調書には文献の提出のことが書かれていますし、裁判所の医療部の運営ガイドラインにも被告側も文献の提出をすることは載っています)
先日、上申書を提出し、被告が何度も主張を変えているために、最初の主張と今の主張が全く違っていることを再度指摘し、また、全ての診療記録が書かれていないので、できるだけ裁判所の医療部の運営ガイドラインにそった診療経過一覧表に近い形で全診療記録を被告が作成することを再度求め、次々回に予定されている本人尋問で私が質問をしぼって行いたいので、最終的にどの主張が被告側の主張なのかはっきりさせること(被告側は主張をどんどん変え、私の反論で都合が悪くなれば(裁判官がなんでも目をつぶるとわかっているので)、新しい主張をしたにも関わらず、その前の主張をまた持ち出して来たりなど、矛盾がいくら出ようが全てを無視する状態にあります)、また、なぜ、これほどまでに主張が変わっているのか被告側が準備書面にて説明すること、そして、裁判所の医療部の運営ガイドラインに書かれてある、通常行われる、争点整理案の提示を求め、その後に私が陳述書を提出したいと申し出ましたが、裁判所から何の連絡もないままです。

質問者からの補足コメント

  • 初めて質問をするので、他の方の様々な質問や回答された方の内容を参考にして、できるだけ1度で内容がわかるように長々と書きましたが(回答者の方が、もう少し詳しく知りたい等書かれているのを何度か見かけたので)、お聞きしたかったのは、口頭弁論調書が公文書にあたるか否か(先ほど、ネットで調べて公文書とありました)と、公文書偽造であれば、刑法 第155条等が裁判官にも適用されるのかなどです。
    実際に口頭弁論調書を作成するのは書記官なので、口頭弁論調書だけの問題であれば、前裁判長の関与を強く主張できませんが、その他にも前裁判長が関わっていなければできなかった事があるので(もうこれ以上は余計ややこしくなるので書きません)、刑事告訴できればと考えています。

      補足日時:2015/11/24 18:52

A 回答 (2件)

民事訴訟法160条2項の解釈が違いますヨ


「異議を述べたときは・・・」と云うのは、例えば、口頭弁論中に当事者が争いのない事項にいつて述べていたと云う場合に、裁判官が「その主張は止めなさい。」との命令に対し、「関係あるので続けます。」と云うような場合のことです。(止めなさい。の異議でしよう。)
eaglepantherさんが云うような、記載内容についての異議のことではないです。
法廷を長年経験していますと、上記の趣旨がよくわかるものです。
次に、口頭弁論調書が公文書にあたるのか否かですが、公文書と云うのは、私文書と相対するもので、いずれも流通性のある文書です。
公務員が作成する文書が公文書で、私人が作成する文書が私文書です。
すべての文章が、公文書か私文書かといいますとそうではないです。
私たちが毎日書き留めている日記は私文書とは云いません。
作家の小説も私文書とは云わないでしよう。
それらは、目的が自己の利益のためのもので他人との法律的効力を目的としていないからです。(尤も、犯罪等の場合に参考とする場合はあります。その場合でも、その日記は私文書とは云わず「証拠書類」です。)
口頭弁論調書も同じことで、単に、法廷での攻防など書き留めているだけのものです。
ですから、公文書とは云わないです。
ただし、私文書と同じように、犯罪等の参考にする場合は「証拠書類」です。
今回の場合の「被告が私の歯を削合したけれど、カルテには記載がない」と云うことが間違った記載だとしても、心中の問題で、それを正すのは不可能です。(可能だとしても、本来の目的から逸脱します。)
それよりも、先にも言ったように、事実関係を淡々と準備書面で進めるべきで、今回の問題は止めた方が得策です。
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この回答へのお礼

異議を申し立てできるか否か等についてはコンメンタールなどの民事訴訟法の本を読んでいただいてもわかることです。
この件に関しては懇意にしている弁護士さんたちと他の複数の弁護士さんたち(全てが別々の法律事務所に所属し、懇意にしている弁護士さんたちは20年以上のキャリアがあります)に相談した後に、その件に関して準備書面および調書の記載に関する異議申立書を裁判所に提出済みです。(何の書面で出すかについては弁護士さんの中で意見が分かれたので、2種類とも出しました)
(理由があって)本人訴訟でしているものの、懇意にしている弁護士さんたちがいるので何かあれば相談しており、異議の申し立てができるか否か等は私にとっては質問内容とは関係ありません。
今回、このような場で質問してみようかと思ったのは、同じような事を経験された(一般の)方もいらっしゃるかなと思い、様々な事をお聞きできればと軽い気持ちでしてみたのですが、そのような方がいらっしゃらないようなので、ここでやめることにします。

お礼日時:2015/11/26 10:55

eaglepantherさんが云う「調書」と云うのは何ですか ?


「第一回口頭弁論から1年近くたった時に、」と云うことで「なお、裁判は現在も継続中」であれば、書記官(裁判官ではないです。)が口頭弁論期日ごとに作成する「口頭弁論調書」と思われます。
これは、例えば「原告が年月日付けの準備書面を陳述した。」と云うようなことだけ記載します。
決して、口頭弁論で意見や反論以外のことは記載しないです。
万一、そうだとしても、それに対して異議の申し立てはできないです。
最終的に判決する時点では、裁判官が事件記録には綴じない書類に記載しており、裁判官の交代時には、それを申し合わせ事項としています。
そのようなわけで、何にどんなことが記載されているのを閲覧したのかわかりませんが、そのようなことは気にせず、淡々と、主張と立証をすればいいことです。
「裁判所がこうだった。」や「被告の主張が不適切だ」などのことは全く必要はないです。
あくまでも、原告ならば、請求の趣旨とその原因の事実関係を明確にすればいいです。
なお「前裁判長(もしくは書記官との両方)を刑事告訴等することはできますか?」は、できないです。
事件ではないですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
調書とはもちろん「口頭弁論調書」です。
私が質問の中で書いた、私が一切陳述していない3つの内容については、弁論の要領等に、原告側として、私が提出した準備書面(この時は複数)の各陳述がなされたこと、そしてその後に、準備書面の一つについて、私が3つ相手に有利になること(そして私が一切述べていないこと)が陳述したように記載されています。
(口頭弁論調書は、懇意にしている弁護士さんに不審な点を相談した時に、調書を確認するように勧められたので行い、もちろん複写もしております)
なお、口頭弁論調書の記載について異議の申し立てはできますし、その申し立て時期に関して等の判例も出ております。また、民事訴訟法、第百六十条 2  調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。 ともあります。
私が知りたいのは、口頭弁論調書が公文書にあたるのかどうか等と裁判官は法律上特別に守られた存在なので、どこまでできるのかということです。
ともかく、ご回答下さいまして、ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/24 18:12

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