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「離職票が届かなければハローワークに行けないから、
失業給付も受けるまで日数がかかるだろう」という嫌がらせだと思います。
そこで質問ですが、11月末で解雇されて、
12月7日から再就職が決まった場合、
12/1〜12/6までの失業給付を受けられませんか?
また同様に12月14日から再就職が決まった場合、
12/1〜12/13までの失業給付を受けられませんか?
離職票は来年2月くらいに郵送しようと企んでいるらしいです。
このケースだとすぐにハローワークに行けないから、
再就職が決まらない場合、12月と1月は失業給付を受けられませんね?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
雇用保険の失業給付の制度では、7日間の待機期間、3カ月などの給付制限というものがあります。
離職票に会社都合による解雇などとされ、給付制限が無くなったり、短縮されるようなことがあったとしても、待機期間が生じることとなります。
さらに給付要件を満たしているかどうかの認定を受けてからの支給となるわけですが、すでに再就職先などが決まっているような場合には、支給される要件を満たさないと判断されるかもしれません。どのような経緯で質問のような再就職先が決まったかにもよりますので、詳細は、支給を担当するハローワークでの相談となります。
また、会社が離職票などの交付を遅らせたとしても、ハローワークに相談することで、ハローワークから会社に対して指導が行われるはずです。指導に答えないよう亜悪質な会社と判断されれば、ハローワークの職権で対応してくれるはずです。給与明細や給与の入金がわかる預金通帳の写しなどもあるとよいでしょう。
このようなことから1例目については、待機期間を満たしませんので給付の要件を満たさないこととなります。2例目においても、1週間分出るかどうかの話です。
1週間分だけでもとお考えになる場合もあるかもしれませんが、1日分でも給付を受ければ、雇用保険の加入期間がリセットされ、次の就職先を短期で退職となれば、給付されない可能性も出てきます。しかし、今回の退職で給付を受けず、再就職による再度の雇用保険加入までの空白期間が1年未満であれば、加入期間を合算されることとなります。そうすれば次の就職先を退職するようなときには、合算した加入期間での給付要件の判断と給付期間の算定となります。よほど短期での退職の場合には、今回退職した会社での離職票に記載の給与等も給付額の算定の基礎となります。
従いまして、2例目であってもメリットは薄いと判断するのが一般的かもしれません。何日だったら得だとかという考えもあるかもしれませんが、それは人それぞれですし、雇用保険も保険制度なわけですから、損害を帆点灯するための制度として考えれば、損得で考えるようなものでもありません。
ただ、わざと遅らせる会社の対応が事実であれば、それは悪質な行為でしょう。
そして、離職票の作成は会社が行いますが、ハローワークでの会社の離職手続き(雇用保険資格喪失手続き)で証明印をもらって完成し、あなたに渡す物です。
また、雇用保険のあなたの番号は、先に説明した通りの目的などから継続して使われます。雇用保険は重複加入も認められません。したがって、次の就職先であなたを雇用保険に加入させようとする手続きにおいて、資格喪失手続きがまだということで加入手続きが保留とされることにつながることでしょう。そうなれば次の会社に迷惑をかけることとなります。ただ、あなたに原因があるわけではありませんので、もしかしたら手続き遅れをするかもしれない会社が前職であったことを告げておくとよいと思います。短期での再就職の場合には、このようなことはありますので、おかしなことではありませんから、大きな心配は不要です。ただ、何カ月も放置されては困りますので、再就職先の手続きに基づいて、ハローワークから前職会社に指導が入ることとなるでしょうね。
この時期ですので、源泉徴収票などの交付が遅れると、再就職先での年末調整なども受けられず、面倒な確定申告手続きをしなくてはならなくなるかもしれません。
状況によっては労働基準監督署や税務署からも指導してもらえるように相談されるとよいでしょう。源泉徴収票の部分は税務署、離職票はハローワーク、その他の多くの労使トラブルは労働基準監督署での相談となります。縦割り行政で面倒ですが、検討されるとよいでしょう。他の回答で労働基準局という言葉がありますが、労働基準局は厚生労働省本章の部局名などとなっており、個人窓口ではございません。名称が似ていてわかりにくいですが、労働基準監督署が相談窓口となるはずです。
ありがとうございます。
確定申告は経験したことがあるので、大丈夫です。
再就職のほうも12/7からと決まりましたので、失業保険手当ては諦めます。
No.3
- 回答日時:
もし、12/1にハローワークに行けたとしても12/7から就職なら待期期間が満了していませんのでどのみち受給はできません。
ハローワークには行かなかった扱いになります。
No.2
- 回答日時:
ありがとうございます。
法律で取得できるようですね。
とろこで、質問ですが、11月末で解雇されて、
12月7日から再就職が決まった場合、
12/1〜12/6までの失業給付を受けられませんか?
また同様に12月14日から再就職が決まった場合、
12/1〜12/13までの失業給付を受けられませんか?
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