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裁判所からの事務連絡の内容について。

教えてほしいのですが、

標記配当等手続きじけんについて、剰余金が生じるためあなたに、約30万円強の供託金を返還する手続きを行います。

具体的な支払い手続きは第三債務者が供託手続きをとっている法務局に対して払渡請求をすることになります。


などなど書いてある手紙が来ました。

印鑑登録証も必要らしいですが、

これはお金が戻ってくるんですか?
こっちが30万円払うんですよね?

教えてほしいのですが、、、

質問者からの補足コメント

  • クレジットカードでの裁判所からの手紙です

    こちらが30万円祓わなきゃだめなんですよね?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/29 23:33
  • はい、書留で裁判所からの手紙です

    クレジットカードの件なんです

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/29 23:34
  • こっちがお金をもらうんですか!?

    たしか30万まだ未納なはずです

    印鑑登録証てゆうか、印鑑登録証に記載の住所を証明書に記載する必要があるから、移しを郵送か持参してくださいとのことですが、どうなんでしょ

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/29 23:58
  • これですが、、!

    「裁判所からきた手紙内容について。」の補足画像4
      補足日時:2015/11/30 00:08
  • 多分、それです

    でもこちらにはお金はもらうんではなく、相手に30万円返すんですよね?

    難しくてわからないです
    教えてほしいのですが、

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/30 00:56
  • ありがとうございます
    それは文書に30万円強とかいてましたが、30万円ではないですよね?たいした額ではないですよね?30万円ももらう理由がわからないです。確かあと30万残ってるはずです

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/30 08:11

A 回答 (10件)

Q そもそも供託金とはなんですかね?


A 第三債務者が債権者のために供託したお金のことです。
Q 親の担保から取られたんでしょうか
A そうかも知れません。裁判所で聞けばわかります。
Q 見払いの30万は結局どうなるんですか?
A 支払い済みのようです。それも裁判所で聞けばわかります。
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>それは文書に30万円強とかいてましたが、30万円ではないですよね?たいした額ではないですよね?



 その前に裁判所から債権差押命令が特別送達で受け取った覚えはあるのですか。覚えがあるのであれば、何が差し押さえられたのか確認して下さい。
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>それは文書に30万円強とかいてましたが、30万円ではないですよね?



供託金が30万円で、その30万円を配当して余剰金があるのか、又は、配当して余剰金が30万円なのか、どちらかわかりませんが、明から「余剰金が30万円」と云うならば、債権者として何らかの手違いで、第三債務者の供託した金額が、そのまま返ってくるのかも知れません。
指定の期日に出頭して「配当表」を貰ってよく見て下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
そもそも供託金とはなんですかね?
全く無知ですいません
こちらは自分自身の貯金も財産もないですが。。
親の担保から取られたんでしょうか

見払いの30万は結局どうなるんですか?

お礼日時:2015/11/30 11:33

実務を知らない者の回答が多いので戸惑うでしよう。


まず、裁判所から「事務連絡」と云うタイトルで来ることはよくあることです。
内容は、裁判所書記官が配当手続きしているのです。
それで余剰金があるので「返す。」と云うことで、もらいに来て下さい。
と云うことです。
裁判所から直接にお金をもらうのではなく、法務局から貰うのです。
その貰うための書類を裁判所が発行し、それを持って法務局に行けば貰えるのです。
その時点で印鑑証明書が必要なので確認するために裁判所書記官が必要なのです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

余剰金とゆうのは30万円ぢゃなく、わずかなお金ですよね?文書からして、どうなんでしょう

お礼日時:2015/11/30 08:32

クレジット会社の申立により、裁判所から給与債権あるいは預金債権等を差押えされていませんか。

第三債務者(給与債権であれば勤め先、預金債権であれば、預金口座のある銀行など)が、法務局に執行供託をしたので、裁判所がクレジット会社等に配当の手続をしたのでしょう。その結果、30万円が余剰として残ったので、相談者が法務局で30万円の還付手続をするために必要な支払委託書及び支払委託証明書に御相談者の正確な住所を記載するため、印鑑証明書の写しを裁判所に送って下さいと言うことでしょう。

民事執行法
(第三債務者の供託)
第百五十六条  第三債務者は、差押えに係る金銭債権(差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。次項において同じ。)の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
2  第三債務者は、次条第一項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
3  第三債務者は、前二項の規定による供託をしたときは、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。

(配当等の実施)
第百六十六条  執行裁判所は、第百六十一条第六項において準用する第百九条に規定する場合のほか、次に掲げる場合には、配当等を実施しなければならない。
一  第百五十六条第一項若しくは第二項又は第百五十七条第五項の規定による供託がされた場合
二  売却命令による売却がされた場合
三  第百六十三条第二項の規定により売得金が提出された場合
2  第八十四条、第八十五条及び第八十八条から第九十二条までの規定は、前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。
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この回答へのお礼

30万円未納はあるはずなんですが、30万円の余剰金ももらう理由がわからないです。そんなにもらえるのには検討つかないです
わずかなお金ですよね?どうなんでしょうか

お礼日時:2015/11/30 08:33

No.2  再度



だからね!、貴方が書いた文面では支払えとは書いてません、

心当たりがあっても、内容に不審があるのなら裁判所へ明日にでも電話をしなさいよ、
ここで、ああだこうだと思案する前に、

但し、電話番号は書面に記載されてる番号では無く、自分で其処に書かれてる裁判所の電話番号を面倒でも調べてから其の番号へ架けてくださいね、

万が一偽物と言う事もなきにしもあらづですから、

確りと対処して下さい。
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返還って言葉がありますから、もし裁判所に供託金を預けていれば、それが戻ってくる。

覚えがないのなら、やはり裁判所に行って直に聞いてみましょう。
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金も貰うのに印鑑登録はいりません。

絶対におかしな話です。警察に相談した方が良いです。
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裁判所からの事務連絡を受ける覚えが有るのでしょうか?、


文面からは貴方が支払いを受け取る立場のように見受けられますが、
法務局で支払請求をしてくださいと受け取れますね、

何の事かはっきりしないなら一度裁判所へ確認の電話を入れれば如何ですか?、
詳細がハッキリすると思います。
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その前に、本当に裁判所からの手紙ですか?


ためしに、近くの裁判所にその手紙を持って行って聞いてみるといいでしょう。
警察にでもいいですよ。

裁判所からの手紙は、普通郵便でなく、手渡しの書留です。
この回答への補足あり
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