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私の職場は 最近 変形労働時間制 ってのになりました。 

就業時間は 9:00~18:00 内休憩2時間 1日の労働時間は7時間 になります。
休日は 日曜・祭日・お盆・正月 至って普通の休みです。
年間を通して特に閑散期等はありません。 年間を通して忙しい方です。
毎日 2~3時間の残業はあります。 これは特に苦ではありません。
むしろスキルアップできるので助かっているくらいです。

最近、変形労働時間制に就業規則が変わって 月の給料に変動が大きく出るように
なりました。 仕事している時間は変わらないのに月給が変わるので困っています。
全員が正社員なのに まるで日当月給のような日雇いみたいな計算で扱われてます。
全員同じ時間なのでシフト表も作成する必要のない業務です。

そこで、この変形労働時間制 ならではの違法・違憲に当たる点 教えてほしいです。
○ 労働基準監督署側の不備な点 
○ 労務士側の違憲な点
○ 事業主側の違憲な点

当たり前な違憲・違法な所は常識的に知っているつもりでいますが、監督署の不備。労務士・会計士の
違憲業務。事業主側の違憲業務 を追求して責任問題にして 以前の体制に変更してもらいたいと
思ってます。     誰か知恵を貸してください。

A 回答 (4件)

A.No.2です。



推測のとおりですね。月間総労働時間から時間外労働を求めるやりかたは、フレックスタイム制しか許されていません。

通常の変形労働時間制ですと、日、週、変形期間(この場合は月)の3段階で時間外労働を把握し、その累計時間(ただしダブルカウントはしない)をもとに、法定の割増賃金支払いとなります。

未払い割増賃金支払いを求め、労働組合加入団体交渉、労基署、裁判所での労働審判など、国家権力のあらゆる手段を用いて、雇用主を表舞台に引きずり出し、民事、刑事両側面から糾弾しつくしてください。
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1年単位の変形労働時間制であれば、1日10時間以内かつ週52時間以内であれば、会社側が好きなように年間カレンダーを作成する事が出来ます。


また、年間を通して平均週40時間以内で各月の労働時間の調整が出来ます。

当然ながら月給制であれば基本給は変わらないので残業時間が変われば月の支給額も変わるでしょう。


問題は時間外労働の割増計算だと思います。

日々の時間外労働の算定
1 所定労働時間が8時間を超える場合→ 所定労働時間を超える労働が時間外労働
2 所定労働時間が8時間未満の場合 → 8時間を超える労働が時間外労働

週の時間外労働の算定
1 週の所定労働時間が40時間を超える場合→ 所定労働時間を超える労働が時間外労働
2 週の所定労働時間が40時間未満の場合→ 40時間を超える労働が時間外労働

つまり所定労働時間が10時間と定めた日に10時間働いても所定労働時間内であり時間外労働では無いと言う事です。


ただ、質問内容だけでは違法性について検討できるだけの情報が無いのでなんとも言えません。
よって、問題を追及する事も出来ません。

就業規則の変更(作成)は使用者の権限であって労働者が決める事ではありません。但し過半数を代表する者の意見徴収と同意が必要です。
また、変更(作成)された就業規則は全員への周知が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

これでは月でこちらは計算されるようなので時間外にはならなくなりますね。
ごもっともなお話です。 結局労働者側にいい事は何も無いのですね。
労働基準って何なんでしょうね。

お礼日時:2015/12/20 10:13

土曜日も7時間勤務なのでしょうか?あと、詳細をただしたい部分多々ありますが、1点だけからヒントに推測するにとどめます。



> 月の給料に変動が大きく出るようになりました。 

1か月単位の変形労働時間制とおもわれますが、月の総枠労働時間はその月の暦日数から求めるのですが、31日なら177時間、30日の月なら171時間、28日の月なら160時間、を超えたところから残業代をつけているのではないかと推測されます。

しかし、仮に月給制(欠勤控除はあり)から日給月給制にかわっても、それは民民間のとりきめ変更なので、国(労働基準監督署)は関知しません。労使で話し合いを持ち、らちがあかなければ最終的に民事裁判で決着をつけてもらうしかありません。

2つのケースを述べましたが、前者ですと時間外労働の賃金未払い部分が発生しており、あなたが労基署に訴え是正勧告したりしてもらうことは可能です。そこまでにいたるまでは、ここで詳細不明部分をさらにつきつめて調べてもらう必要があるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

仕方ないですが 1月も毎日20:30まで残業して 
21日x7時間労働=147時間 残業2時間x21=42時間して
31日なので177時間基準
177-(147+42)=12時間の残業代支給 で理解します。

他の月は42時間支給されてますが1月は すごく割りに合わないような
気がします。 そもそも変動の必要って・・。
何なんでしょうね?

お礼日時:2015/12/20 10:25

違法ではありません。



待遇に不満なら、労働組合でも作って団体交渉しましょう。
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