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今うつで休職して、傷病金を受給してます。

質問1
うつで休職し傷病手当を受給して1年半たったとします。そして、再度うつ病が再発したとします。

その場合、また1年半、傷病手当を再度受給できるのでしょうか?
何か条件みたいなものがあるのでしょうか?

質問2
傷病手当を受給して、6ヶ月後に寛解して、服薬もなくなり復職したとします。
その2ヶ月後に再発して、また治療と服薬と休職をすることになったとします。
その場合は、受給できる期間は、再休職したときから1年半まででしょうか?それとも最初の受給した時からの残り10ヶ月間になるのでしょうか?

一時でも回復して治療がなくなれば、再発したときにまたその時から傷病金を受給できるのでしょうか?
治療が必要なくなった期間が何ヶ月以上ないといけないとかの条件があるのでしょうか?
復職してから、勤務した期間が何ヶ月以上ないといけないとかの条件があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

同じ病気で申請して再度1年半もらうには前回が完全に完治したという証明が必要になります。



ただ薬が減ったとかではなくあくまでも「治癒」という証明がひつようなんですよ。ですから質問1に対してはうつ病が治癒したかどうかです。でもうつ病に治癒という言葉はそんなに簡単に出るものではないですから
再度1年半はまず無理です。
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http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoutemanyu …
文で書くのは難しいので張り付けました。
詳しくはハローワークか健康保険の窓口で説明を受けていただくのがよいかなと思いました。
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まず質問2から


1回めの受給から1年半以内の場合は、最初の受給した時からの残り10ヶ月となります。

質問1については、以下のとおり
最初の受給から1年半以上を経過している場合は、「社会的治癒」をしていれば別の傷病と判断され再申請ができます。
「社会的治癒」をしていない場合、1回目と2回目は同一傷病と判断され受給はできません。

社会的治癒とは、通院・投薬をしていないで就業していた場合ですが、最終的には加入している健保組合が判断する事になりますので、健保組合に一度相談されてはどうでしょうか。
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同じ病気や怪我では受給できません。



なぜなら前回完治するまで治療を継続しなかった責任は本人にあるからです。
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