No.3ベストアンサー
- 回答日時:
おじさんです。
「とりあえず一番大きな山の仕事は終わらせるつもりですがそのあと退職してもよいのか悩んでいます。繁忙期に退職された方がいらっしゃいましたらその時の状況を教えてください」
→心療内科に自律神経失調症と診断され、あなたも退職の意思が固まっているのであれば、仕事の繁忙期は関係ありませんよ。
そもそも仕事というものは、幸せに生きていくために収入を得ることが最大の目的です。
その仕事で心身の健康を害するというのは、その仕事、職場があなたの幸せには繋がっていないということです。
ですから、あなたの健康を害している仕事に責任を感じるのはおかしいのです。
その気遣いが、逆に自律神経失調症の原因でもありますよ。
早期に退職し、心の健康を取り戻す状況を作りましょう。
No.4
- 回答日時:
職場への思いやりももちろん大切ですが、ご自身の心身の健康が何より大切ですよ。
退職されるのはやむを得ないことですが、診断書などがあると納得してもらいやすいかもしれませんねNo.2
- 回答日時:
働く期間を契約で特別に決めていない場合には、2週間前までに意思表示をすれば退職できることが法律で定められています。
具体的には「退職します」と2週間前までに言えばよいのです。
断わられそうな場合には、退職届という書面にして提出してください。
これは、民法 第627条 に規定されています。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95 …
[ 民法 ]
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
「二週間」というのは会社側が替わりの人を探す期間です。2週間の間に新しい人を探せなければ、それは会社側の問題であってあなたには何の責任もありません。
因みに、上記第六百二十七条 に続けて、民法は次のような規定も設けています。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。
つまり、仮に「最低でも○○ヶ月は働いてもらう」という契約が文書で為されていたとしても、あなたに「やむを得ない事由」がある場合には辞めることができる、ということです。
自律神経失調症が「やむを得ない事由」として通用するかは微妙ですが、一応、医師の診断証明をもらっておくと良いでしょう。
いずれにせよ、退職届を出せば2週間後には退職できますから、あまり心配する必要はありません。
ただ、最初から法律を持ち出すと角が立ちますから、「体調が悪くて病院でも診てもらったのですが、どうしても無理だと思います。忙しい時期に申し訳ないのですが、○日で辞めさせてください」と言えば、多少は嫌な顔はされるかもしれませんが、わかってもらえるでしょう。
会社に対する気遣いもわかりますが、自分の身心を守れるのは自分だけです。
強引に引き止められたら「労働基準監督署に相談します」と言ってください。
辞めさせないと法律違反になるので、それが公的機関に知られると会社は困ります。
ほぼ間違いなく辞めさせてもらえると思います。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
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