
傷病手当について質問です。
今現在休職中(1か月)で、来月からどうするか(休職延長、退職)会社と相談する予定なのですが、もし退職になった場合、今回休職していた期間に控除対象である社会保険料、所得税、労組費などはあとで請求されるのでしょうか?
また、傷病手当は退職後も継続して支給してもらえるのでしょうか?
今の職場は勤務して9か月目です。
雇用保険は去年に前の会社を辞めて今の会社に入社する間に満額支給されてるので、今の職場では1年以上働いてないので支給対象にはならないですよね?
傷病手当も同じなのでしょうか?
だとしたら、もし転職するとしても、休職延長させてもらってその間に活動した方が利口なやり方ですかね?その前に、病気を治さないといけませんが。(病名は適応障害で、あと1~2か月休めば大丈夫だと思うんですが)
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
> もし退職になった場合、今回休職していた期間に控除対象である
> 社会保険料、所得税、労組費などはあとで請求されるのでしょうか?
1 健康保険料
免除ではないので、退職金等と相殺されるか、請求と言う事になります。
また、退職後の公的医療保険は、次の3つの選択肢の中から選ぶこととなります。
a 国民健康保険に加入[前年の収入等で保険料の額が決まる]
b 現在加入している健康保険の「任意継続被保険者」になる[支払う保険料は、現在支払っている2倍程度になることが多い]
c 一定の親族が加入している健康保険の被扶養者として加入[加入条件はマチマチ。加入できれば保険料はタダ]
2 介護保険料
免除ではないので、退職金等と相殺されるか、請求と言う事になります。
3 厚生年金保険料
免除ではないので、退職金等と相殺されるか、請求と言う事になります。
また、退職後の恋的年金は、次のどちらかになります。
a 配偶者が厚生年金に加入しており、あなたが一定の条件を満たしているのであれば、国民年金第3号被保険者として加入。保険料は発生しないし、配偶者も割増しの保険料を納めることは無い。
b 上記に該当しないのであれば、国民年金第1号被保険者として加入して、保険料を納める。
4 雇用保険料
給料及び賞与に対して保険料が課せられるので、給料・賞与を貰っていないのであれば、保険料は請求されない。
5 労災保険料
保険料は会社が全額負担するのが法律の定めなので、請求されない。
6 所得税
給料から控除される所得税は、支給する給料額に対してのモノなので、通常であれば給料が支給されていないので請求されることは無い。
だが、年末調整(年の途中で退職であっても)の結果、還付又は徴収されることが有る。
7 住民税
給料の支給とは関係なく、会社は市役所に対して指定された金額を納付していますので、退職金等と相殺されるか、請求と言う事になります。
8 組合費
加入している組合の規約に従いますので、わかりません。
> また、傷病手当は退職後も継続して支給してもらえるのでしょうか?
他の方がご回答為されていますように、継続給付を受けるための条件に満たないようですね。
> 軽微なら働けるという場合に限り雇用保険が支給されるという事でしょうか?
> 受給資格がもらえたから自動的に雇用保険ももらえる訳ではなく、
> そこはあくまでも働ける状態にならなければもらえないということ
> でしょうか?
失業の定義は、法律により次のようになっています。
『この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。 』【雇用保険法第4条第3項】
ですから、受給資格を満たしたとしても、働くことができないのであれば受給できません。
病気等ですぐには働けない場合には、状態に応じて救済方法があります。
http://www.situho.com/cat2/post_17.html
No.2
- 回答日時:
社会保険料は労使折半です。
会社も本人も負担します。今までもそうですよね?休んだからといって免除はされません。雇用保険の証明書は、業務内容によっては今の内容なら継続できないけど環境が変わったり軽微な作業ならできることもあるのでそのような条件で求職活動されるなら必要ということです。
たしかに!
給料が支給されないから勝手に免除と勘違いしてました。
軽微なら働けるという場合に限り雇用保険が支給されるという事でしょうか?
受給資格がもらえたから自動的に雇用保険ももらえる訳ではなく、そこはあくまでも働ける状態にならなければもらえないということでしょうか?
No.1
- 回答日時:
休職中は無給だったのなら、所得税は引かれません。
社会保険料は今月末まで在職となるなら今月分の保険料は請求されますし支払わないといけません。住民税が引かれていたならそれも支払います。労組費は会社の規程によるでしょうからよくわかりません。傷病手当金(傷病手当は雇用保険の別の手当名)は、退職後も受給するには被保険者資格を喪失時(退職時)以前に切れ目なく被保険者期間が1年以上あることが必要です。基本手当を受給されていてその後今の会社に就職して9ヶ月なら残念ながら退職と同時に傷病手当金は終了です。
ですが、雇用保険に関しては体力の不足や怪我疾病などの理由で退職される場合は6ヶ月の被保険者期間で受給資格を得る事ができる可能性があります。ただし、退職に際しては今の仕事内容では継続勤務できないという医師の診断証等が必要になります。
また、その後すぐ基本手当を受給するには就労可能でないといけませんので、別の仕事なら就労可能である証明書も必要になります。
すぐに仕事ができる状態でなければ受給期間の延長申請もできます。
休職期間を延長できるなら、傷病手当金をもらいながら療養するのがいいかとは思います。
ありがとうございます!!
社会保険料などは会社負担してくれてよかったと思ってたのですが、自己負担になるんですね?!
そしたら、休職するメリットってなんなんでしょうか?
復職する気はなく転職するつもりなら、あまりメリットはないのでしょうか?
雇用保険についてですが、病気やけがが理由で退職したという証明が必要なのに、同時に働けるという証明も必要っておかしくないでしょうか?
働けないから退職したってことですし。治ってしまったなら退職する必要ないですしね。
そう考えたら金銭的なこと考えるなら、休職延長させてもらうのが1番ってことですかね。
これから上司とそのことについて相談する予定ですが、昨日ハローワークで検索してたら最近うちの会社の求人が新しく掲載されてたんです。ということは、もう休職させないで新しい人を雇うつもりなのかなって。。。
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