No.5ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険組合じゃだめなんですね。
職安のは、自己都合だから待機か。
でも、会社での様子やらをお医者さんに説明しながら
ハロワに早期受給に持っていくとか・・・
私は一度、自己退職だけどすぐ会社都合扱いに
あくまでもハロワベースで持っていったように
思う。
他の方法はちょっと思いつかない。
No.4
- 回答日時:
「傷病手当」は雇用保険の給付の名称で基本手当を受給中の方が傷病により求職活動ができない期間に基本手当に代えて受給する手当です。
ですから、在職中の診療かどうかは関係ありません。お書きになっているのは健康保険の「傷病手当金」かと推測します。
傷病手当金は受給に際し本来健康保険の被保険者であることが要件ですが、退職までに受給の条件を満たし退職日において健康保険被保険者期間が1年以上ある方のみ退職後も継続して傷病手当金を受給できます。条件には申請期間に連続した3日間の労務不能期間があることが含まれており、労務不能というのは医師が証明しなければいけません。
つまり、退職前に医師に労務不能と診断されさらに待期期間が満了している必要があるのです。
ですから退職後に初めて診療してもらった場合は対象になりません。
>傷病手当は最大9ヶ月は給料の6割程度支給されますが、あくまで休職中に給料の代わりにに社保組合から支払われるものであって、退職を前提とした方や退職者に支払われる制度ではありません。
根拠が全く不明。傷病手当金(傷病手当ではない)は最長1年6ヶ月まで受給できるし、日額は給与ではなく直近12ヶ月の「標準報酬月額」の平均から計算するし前述したように退職者に支給される場合もあります。
もう少しお勉強しましょう。
No.3
- 回答日時:
本気で語れないほどの鬱ならば まだしも。
傷病手当などと 打算できるくらいなら 病院も診断書書きませんよ!!
椅子に ぐったりしてる様な方が貰う手足です。
傷病手当は人の血税です!
詐欺らないで下さいね。
No.2
- 回答日時:
傷病手当とは会社が払うのではなく加入していた社保が負担するので、退職して社保も脱退してるなら請求は無理です。
ただし、傷病手当は最大9ヶ月は給料の6割程度支給されますが、あくまで休職中に給料の代わりにに社保組合から支払われるものであって、退職を前提とした方や退職者に支払われる制度ではありません。
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