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会社規定で先月退職し、なんとか就業出来るよう投薬治療中です。

経済的な面からも収入が必要です。․特定理由離職者の判断基準について。

雇用保険受給資格に係る病状証明書。短時間就労可能・軽作業就労可能・通常就労可能。どれだったら資格決定になりますか??詳しい方教えてください!!

A 回答 (2件)

 離職票の、事業主記載部分の、離職理由は何となっていますか。

これが”自己都合による退職”となっている場合、離職票をハローワークに提出する時に、「これは事実とは違う記載である」ということを主張してください。「病気のため離職」となっていれば、特定理由離職者になれると思いますが。
 (もし、離職票提出時に、持っていくなら、病状証明書でしょう。後は、就職活動をする際に必要なものです。短時間就労可能証明書等は、いわゆる、医師による就労可能証明書の類なので。しかし、休職後、離職なら、休職が分かる書類、まあ、離職票を見ても分かるのかも知れませんが、を持っていくと良いのかも知れませんが。)

 ちなみに。精神障害者福祉手帳は持っていますか? 手帳を持っていれば、就職困難者になるため、失業保険の給付日数が増えます。

 しかし、傷病を理由に離職して、雇用保険の給付日数を増やした上で、通常の就職活動が認められるものですかね。なんとなく、それを申請すると、雇用保険の受給時期の延長を求められたり、病気を告知しての就職活動を勧められたりするような気がするのですが。

 普通に就職活動出来ますから、雇用保険受給させておいてくださいと言っておきながら。病気で退職したので、給付日数を増やしてください、というのは、あまり筋の通った意見とは思えないので。

 単純に、”休職期間満了につき、会社都合による解雇”、とかなら、特定受給資格者になれると思うのですが。
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それより先に「失業保険」の手続をしなさい。

この回答への補足

失業保険の手続きの際に必要な書類なんです。

補足日時:2010/12/10 11:08
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