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体調を崩してしまい休職に入ることになりました。
職場でのパワハラや業務過多が原因でした。
休職は社内のルールとして
「有給(7月)」→「欠勤(8月)」→「休職(9月)」の流れでした。
以下の点についてすみません、教えて頂けますでしょうか?
①傷病手当金の申請について
傷病手当金を休養期間頂けると聞いたのですが、
それは「有給」と「欠勤」も含まれるのが一般的なのでしょうか?
②途中で退職した場合
仮に①が「含まれる」とした場合、
「欠勤(8月)」期間内(8月末など)で退職するとします。
その場合、傷病手当金の申請自体はできなくなるのでしょうか?
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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
お辛いですね。
傷病手当金の支給要件は
① 健康保険の被保険者
勤務先の健康保険に加入している被保険者が対象で、扶養に入っている家族や国民健康保険に加入している人は対象外です。
② 病気やケガで仕事に就くことができない場合
ここで言う「病気やケガ」とは、業務外の事由で、医師から「労務不能(仕事に就くことができない状態)」と診断されたときです。
③ 傷病により(連続する3日間を含み)4日以上仕事に就くことができない場合
傷病手当金を受給するためには、まず、医師から「労務不能」と診断されたあとに3日間連続して会社を休む必要があります。これを「待機期間」と呼び、待機期間は有給・公休(土日祝日休み)・欠勤のいずれもカウントすることができますが、待機期間の3日間について傷病手当金は支給されず、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
④ 休んだ期間の給与の支払いがない場合
傷病手当金は給与をもらっている場合は支給されませんが、給与の支払いがあっても傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額分が支給されることになっています。
傷病手当金の支給される期間は、支給開始日から最長1年6ヶ月となります。
支給開始日とは?
傷病手当金は医師から「労務不能」と診断されたあとに3日間の待機期間を経て、4日目も労務不能で仕事を休み、給与の支払いがなかったときは4日目から支給されることになりますので、この日が支給開始日となります。
傷病手当金をもらう権利は支給開始日から2年間で消滅してしまいます。2年を過ぎると、傷病手当金をもらうことができませんので注意してください。
傷病手当金の時効の起算日は「労務不能であった日ごとに、その翌日」です。
言葉の意味が難しいですよね^^;
例えば、平成29年4月20日から平成29年5月15日まで「労務不能」で休んだ場合の「時効」は平成31年5月15日になります。
病気(ケガ)の発生から傷病手当金の申請までの手順と書類を提出するタイミングを、具体例にまとめましたので確認していきましょう。
<例>
Aさんは、5月から体調が悪く、6/1に病院で医師から「うつ状態で労務不能」と診断され、6/1から30日間仕事に就くことができなくなりました。
Aさんの例で申請までの流れを確認していきましょう。
手順①:会社に報告&待機期間を完成させる
まず、勤務先に病気のことを報告し、長期欠勤することを伝えます。(※このとき、有給を使って休むのか、欠勤扱いで傷病手当金を申請するのか、相談して決めてください。)
傷病手当金を申請する場合、その後の3日間(6/1、2、3)仕事を休み「待機期間」を完成させます。また、傷病手当金を申請する場合は「傷病手当金支給申請書」が必要になりますので、保険者(協会けんぽや保険組合)から取り寄せておきましょう。
協会けんぽの場合はホームページからもダウンロードすることができます。
手順②:医師に「意見書」(証明)の記入を依頼する
傷病手当金を申請することにしたAさんの場合は、30日間仕事を休み、7/1に6/4~6/30(待機期間3日間を除く)までの傷病手当金を申請するため、医師に傷病手当金支給申請書の「意見書」に記入を依頼します。
意見書とは、休んでいた期間「労務不能」だったことを証明してもらう書類です。病院によっては書類作成までに、2週間程度かかる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
手順③:会社に「事業主証明」の記入を依頼する
医師の「意見書」と同時に会社にも傷病手当金支給申請書の「事業主記入欄」に記入を依頼します。
ここでは、会社を休んでいることと給与が支払われていないことの証明をしてもらいます。また、傷病手当金の申請は事後申請となりますので、6/4~6/30の分を申請する場合は、7/1以降に書類を記入してもらうことになります。
手順④:傷病手当金の支給申請
「医師の意見書」と「会社の証明」が揃い次第、本人記入分の申請書と合わせて、会社から保険者(協会けんぽ、健康保険組合)へ提出してもらいます。
※傷病手当金の支給申請は会社を経由して申請するのが一般的ですが、(協会けんぽの場合)会社を経由せず、本人が申請することも可能です。
手続きが遅れるとその分の支給日も遅れるので、急ぎの場合は会社に相談してみてください。
このあとは審査が行われ、支給される場合は「支給決定通知書」、不支給の場合は「不支給決定通知書」が送られてきます。
指定の口座へ入金されるまでの期間は申請後、約2~3週間となります。(「支給決定通知書」が届いてから、間もなく入金されるそうです。)
No.5
- 回答日時:
併せて、そちらをごらんになってみてはいかがでしょう?
①と②の解釈についても、そちらで触れています。
> 給付自体は現職の健保組合から支給されるものなのでしょうか?
はい、そうです。
また、時効うんぬんは、現時点ではまだご心配に及ばず、むしろ余計な情報とさえ言わざるを得ません。
都度すみやかに申請すれば済む、というだけの話だからです。
くれぐれもお大事になさって下さい。
なお、まだ当分先の話とはなりますが、傷病手当金支給終了後のことも調べておいたほうが良いと思います。
最大1年半を終えてもなお就労不能だったときには、公的年金制度からの障害年金(あなたの場合は障害厚生年金)を受給することも考えなければならなくなるためです。
(初診から1年半経過後に請求可能=要は、傷病手当金の支給が終わってから請求可能)
No.2
- 回答日時:
No.1の回答はこちらのコピペなので元サイトをご覧になった方がいいですね。
この回答はご質問にピンポイントに答えてないようなので、何でわざわざコピペしたのかわかりませんが。しかもリンクでいいのに。
>それは「有給」と「欠勤」も含まれるのが一般的なのでしょうか?
有給と欠勤が含まれていても問題はありません。通常は傷病手当金の日額より有給の方が多いでしょうからまず有給を消化してその後無給期間から申請することが多いかと思います。
>「欠勤(8月)」期間内(8月末など)で退職するとします。
>その場合、傷病手当金の申請自体はできなくなるのでしょうか?
退職後も継続して傷病手当金を受給するには退職日において健康保険被保険者期間が切れ目なく1年以上あり、またその段階で受給資格があることが条件です。
そして、退職日は出勤しないこと。
以上の条件を満たせば退職後も受給できます。
それから、蛇足ですが
>例えば、平成29年4月20日から平成29年5月15日まで「労務不能」で休んだ場合の「時効」は平成31年5月15日になります。
時効は「日ごと」なので平成29年4月20日の傷病手当金申請の時効は平成31年4月20日になります。
アドバイス有難うございます、
詳細ご教授頂き大変恐縮です
7/23で有給休暇が切れてしまうので、それ以降は無給期間となります。不安が大きいです。。
健康保険被保険者期間は現職自体2年以上いるので、継続は大丈夫かと思います
また会社に入るための入館証など必要な備品も返却してしまったことも有り、8月末まで出社は無さそうです。。
ちなみに勉強不足ですみません、給付自体は現職の健保組合から支給されるものなのでしょうか?
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