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失調症となり、現在自宅で療養している者です。
全治1カ月の療養が必要との診断を受けたものの、試用期間中で有給がなく、
また休職も認められなかったため、無給欠勤という形で現在療養しています。

療養で欠勤が4日以上の場合、傷病手当金の申請を健保組合に対し、
行おうと考えておりますが、私の勤めている会社は親会社自身が健保組合を
設立しており、私の勤めている会社も親会社の健保組合に加入しています。

しかし、その関係で、私が傷病手当金を申請すると下記のようなことが
起こりうると上司に指摘されました。

1.傷病手当金を健保に対して申請し、認められると
  健保組合が欠勤分日給の3分の2を申請者に支払いますが、
  逆に健保組合が支払った分のお金は、
  健保組合が親会社宛に請求する仕組みになっている

2.そうなると親会社に傷病手当金申請の事実がバレてしまい、
  事実関係を上司が厳しく追及されてしまう恐れがあるとのこと。

3.もし、2.で追及されてしまうと、逆に親会社の方から
  (私の所属する)子会社の方に請求がいってしまう可能性があるので困る

というものでした。

質問したい点としては、

1.傷病手当金の申請が許可された場合、健保が負担した傷病手当金は
  健保の予算で支払われているのか?

2.健保が申請者に対し、立替払いを行い、
  その後、健保が該当の事業主に対して立替払いした傷病手当金のお金を
  請求するのか?

1.または2.どちらになるのかを知りたいと考えております。
どちらに当てはまるのかを理解した上で、上司が言っていることが
正しいのか否か、判断したいと思っていますので、知見がある方からの
ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

健康保険組合の財源は、毎月、健康保険組合に加入する事業主(会社)と被保険者(事業主に雇われる者)から徴収する保険料により賄われています。

一部の事務に関する費用については国庫負担(国の費用)によって賄われています部分もありますが。所謂、保険給付の全般については保険料収入によって賄われています。なので、傷病手当金についても、保険料収入から支払われています。したがって、あなたの上司がおっしゃられているように親会社から傷病手当金の支給分の請求があなたのお勤めの会社に来ることなどありえません。本心だとすれば認識違いも甚だしいです。法律上、何の根拠もない嘘です。恐らく、あなたの上司が気にしている理由は、自身の管理責任を問われることを懸念しているのだと思います。
また、試用期間であっても、保険証が交付され、被保険者の資格を取得していれば、傷病手当金の支給は当然受ける権利があります。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます。
上司が一番気にしているのは、自分の管理責任を問われ、親会社や人事部から追求されることを恐れていると上司自身も申しておりました。
あれこれ理由をつけて、傷病手当金の申請をできるだけさせないようにしていたのは確かです。試用期間中であっても被保険者証をもらっているので、傷病手当金を申請したいと思います。

お礼日時:2012/08/01 23:27

お答えします。


>1.
支払いの内容は、法律で決まってる6割支給と、各健康保険組合ごとの取り決め次第。
普通は健康保険組合の積み立てより支払われます。

>2.
請求されるかどうかは御社と親会社の関係次第。

>3.
もしかしたら保険料負担率が変わる規程になってるかも知れません。
これも御社と親会社の関係次第。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
残念ながら親会社との関係は良好とはいえず、
親会社の事務プロセスの方針にめんどくささを感じ、
社内の内々で事を済まそうとするところはあります。
もしかすると保険料に関しても親会社と小会社でやり方が違う可能性が
あると思っています。子会社宛に請求がくる可能性も否定できないため
申請に関しては、もう少し様子を見て見たいと思います。

お礼日時:2012/08/01 23:35

心配しなくても、傷病手当て金は試用期間中は申請できません。


社員では無いので。

支払いが足りないので、資格が発生しませんので。
申請するだけ無駄です。
心身症と言うことですが、職務でそこにいたったと言う証明ができなければ、どっちにしろもらえません。

無休欠勤と言うことですが。3ヶ月続けば普通は首です。
どっちにしろ、会社は関連性認めないと思いますので出ないと思ってください。

1、保険からです
2、事業主は官報に名前が乗るだけです。
(会社名公表されるのでこれをいやがるのです。)

この回答への補足

試用期間中でも被保険者証をもらっていても傷病手当金の申請はできないのでしょうか?
http://okwave.jp/qa/q7620313.html
で質問した際、被保険者証を受け取っているのであれば、申請できると回答を頂きましたが、間違っているということでしょうか?
試用期間中だと申請できない根拠を教えてください。

補足日時:2012/08/01 23:19
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