
新たにお店をひらこと思っています。
そこでBGMに海外のラジオ(インターネット)を利用しようと思っております。
そこで少し検索するとJASRACに年間使用料を支払う必要がある、ないと両方の情報がありわからないので最新の情報が欲しく質問させて頂きます。
ちなみに利用しようと思っているのはBOSEのスピーカーについているアプリのインターネットラジオです。世界中のラジオが聴けるようなので。
また、昔のクラシック音楽等ならお金は払う必要がないとも聞きましたが本当でしょうか?
ジャズやクラシック音楽をインターネットラジオで流すのはどうなるでしょうか?
質問が複数になり申し訳ありませんが詳しい方おられましたら
よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
海外のラジオ(インターネット)ということでは、著作権に係る国際条約で、放送機関の権利を保護するローマ条約があります。
日本も加盟しています。一般には、海外からの放送でも、日本の国内法で規定されるということです。さて、放送については、もともと、著作権の各種の支分権(複製権、著作隣接権、送信可能化権、放送権、伝達権、など)が関係しますが、放送を受信して、いったん固定(録音等すれば複製)してから再放送・再有線放送などをするのでない場合は、権利侵害とはなりません。(ただし、テレビの場合は、著作権法100条により、放送や有線放送を受信してそのまま、拡大装置に映し公衆に伝達すると、非営利であっても、権利侵害となります。家庭用受信機程度であれば問題ありません。)
また、ラジオ放送でも著作権法23条2項で公衆伝達権が定められていますが、38条3項2文で、通常の家庭用受信機を用いて
する(伝達する)場合には、かりに営利や有料であっても自由に公に伝達できる、と定めています。しかし、注意すべきですが、この例外(侵害でない)は、法文上、放送・有線放送の場合に限られていますので、自動公衆送信であるインターネットを経由して送信される著作物の伝達の場合は権利侵害となります(非営利・無料、家庭用受信機であっても)。
ご質問の場合は、お店での公衆伝達となり明らかに営利となります。海外の放送を日本国内で公衆に伝達することになると、著作権許諾料についての処理が必要です。日本国内での伝達なので、JASRAC などの管理団体が担当していますが、JASRACの「インターネットや携帯電話等音楽利用の手引き」の中の「§8 国境を越えた利用について」によれば、許諾については各国が定めていて、必ずしも特段の協定は無いようです。通常、各国の放送事業者は著作権処理をすでに終えてから放送しているので、放送国から見た外国でどのような受信がされているか、あまり関心がないのではないかと楽観的には考えられます。
基本的にJASRACが関係するのは、JASRAC管理曲のみですし、おまけに外国からインターネット放送されるコンテンツについては、協定がなく管理されていません。
トーク番組については、いったん記録(録音)されてから再放送しているので無い限り、問題は無いでしょう。
No.3
- 回答日時:
日本BGM協会のページを見ますと、ラジカセとかラジオ単体とかで自分たちが聞く程度の使い方のお店なら、著作権使用料を払わなくて済むようです。
質問者さんのようにBOSEのスピーカーを使って店舗で流す場合は、著作権使用料がかかるようです。http://www.bgm.or.jp/copyright_qa.html#q50
料金は500平方メートルまでのお店なら、年間6000円です。
http://www.jasrac.or.jp/info/bgm/
昔のクラシック音楽等ならお金を払う必要がないというのは、ライブハウスなどで自作曲以外を演奏する場合に、アーティストやライブハウスが著作権使用料を支払わなくて済むという話ではないでしょうか。作曲家の著作権が切れてる場合であっても、著作隣接権が演奏者やレコード製作者にありますから。そちらの権利が切れてないなら、やはり支払わなくてはならないと思います。
文化庁のサイトによると、実演家の著作隣接権の保護期間は実演が行われた「翌年から起算して50年間」、レコードに関する著作隣接権の保護期間は「そのレコードが発行された年の翌年から起算して50年間」です。
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.as …
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.as …

No.2
- 回答日時:
昔のクラシック音楽等ならお金は払う必要がないとも聞きましたが本当でしょうか?
はい 本当です。
50年期間物なら、やまほどあります。
検索 音楽 映画 映像 著作権保護期間切れ
No.1
- 回答日時:
原則的な話、ネットなり電波なり、放送局は使用した曲の著作権料をジャスラックに支払っていますので、そのラジオを店に流したからと言って、個別に使用料を支払う必要がありません。
ラジオではなく、複製なり、オリジナル音源で店でBGMとして利用する場合は、そのお店の人の著作物でない限り、ジャスラックなどに著作権料を支払う必要があります。
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