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失業保険の手続き後、七日間の待期期間を経て、
受給説明会ないし初回認定日までに
ハローワークを介した求人にて、
前職と無関係の会社に就職した場合、
再就職手当は受給するのに必要な書類は下記の流れで取得し、
申請することで間違いないでしょうか?


一 7日の待期期間満了
二 再就職決定
三 ハロワに行き、再就職決定を伝える
  ・再就職手当支給申請書
  ・再就職手当調査書
  ・雇用保険受給資格者証
  ・失業認定申告書
  4点セットをもらう
四 就職日の翌日から1か月以内に申請

これで間違いないでしょうか?

A 回答 (3件)

流れは書かれている内容で問題ないでしょう。



ちなみに、すでに待期期間が満了していますので再就職手当を受給しなくても被保険者期間は持ち越すことはできませんので、次の就職からまた被保険者期間を満たすだけ雇用保険に加入するか短期間で退職したら受給期間内に今の受給内容の続きから受給していくことになります。

就業促進定着手当もありますし、うまくいけば受給日数分の回収が可能です。
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この回答へのお礼

とても有意義な回答、参考になります。
嬉しいです。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/12/27 00:12

間違い無いでっけど・・・貰うんもったいないでっせ~!


あんさん、一度も失業手当貰っとらんのやから
次の仕事に「雇用保険」引き継げますわ~!
引き継いで、次の職場を辞める時に貰ったらどうでっか?
ここで銭貰ったら「リセット」になりまっせ~!
つまりやのぉ~、90日の権利をたかが30日分で手を打ち
60日分をどぶに捨てる事と同じですわ~!
継続したら、次の職場1日だけで辞めても銭貰えるで~!
目先の銭に踊っとったらあきまへん。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2015/12/27 00:13

はい。


それでいいと思います。
入社一ヶ月後にハローワークから会社在籍確認を経て
入社日から二ヵ月後の支給です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2015/12/27 00:13

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