転職の為、今月末で個人経営のクリニックを退職する事になりました。
転職先はすでに決まっており、来月12日から初出勤となります。
現在のクリニックでは、歯科医師国保と厚生年金に加入しており、
転職先は、社会保険と厚生年金になります。
現在の職場の院長より、「退職日は12月30日で処理します」と言われ、
どうして月末ではないのかをお聞きしたところ、
「今月分の給料は何も引かずに来月の給料日にお支払いします。
そのほうがあなたにとってもいいでしょう」と言われました。
あなたにとっていいと言われ、よくわからないまま、
分かりました、と言ってしまいました。
何も引かれないという事は、
国保や厚生年金などはどのように手続きすればいいのでしょうか?
1月12日からは次の職場の保険などに加入できますが、
それまでの空白期間はどのように手続きすればいいでしょうか?
勤務もあと少しなので、院長になにか必要な書類をお願いした方がいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>何も引かれないという事は
・歯科医師国保の保険料(12月分)
・厚生年金の保険料(12月分)
上記の二つが引かれないと言うこと
(厚生年金保険料の半分は医院で出しているが、それを出さなくて良くなる・・医院にとってお得なだけ)
>それまでの空白期間はどのように手続きすればいいでしょうか?
・健康保険・・原則として国民健康保険に加入する(手続きは市の窓口)12月分の保険料を払う:1月分は支払わない(健康保険加入なので)
・厚生年金・・国民年金に加入する(手続きは市の窓口)12月分の保険料を払う:1月分は支払わない(厚生年金加入なので)
>1月12日からは次の職場の保険などに加入できますが
・健康保険・・新しい保険証が届いてから、国保の保険証と一緒に市の窓口に持参して、国民健康保険の脱退手続きを行う
・国民年金・・厚生年金に加入になるが手続き等は年金事務所で行うので個人ではなにもしなくとも良い
1月分からは、会社の健康保険、厚生年金の険料を払うようになる・・実際に支払うのは1ヶ月遅れで翌月2月の給与から
>院長になにか必要な書類をお願いした方がいいのでしょうか?
・健康保険 資格喪失証明書・・を貰う:国民健康保険に加入するときに必要
No.3
- 回答日時:
>退職日は12月30日
#1さんも仰っていますが、これって「あなたのため」じゃなくて「職場のため」ですね。
何故なら、12月30日を退職日としたら
職場の健康保険の資格喪失日はその翌日である12月31日となります。
この状態で国保加入をするのであれば
資格喪失日=国保の資格取得日となり、その時点から保険料が発生します。
保険料は日割ではなく月割計算となるので
たった1日の加入でも1ヶ月分の国保保険料が請求されることとなるのです。
その代わり、前に加入していた健康保険(歯科医師国保)の保険料は発生しません。
これまであなたと職場とで折半していた保険料の支払いが無くなるのですから
職場は保険料負担が無くなって得をします。
逆に、あなたはたった1日だけでも1ヶ月分の保険料を支払うこととなり…。
何も引かれないのは、結局職場における保険料負担が何もなくなるからですよ。
>国保や年金の手続は
国保については、職場から「健康保険資格喪失証明書」をもらい
お住まいの市区町村役場の国保窓口で加入手続です。
年金については、役所に年金窓口があればそこで国民年金へ切り替え手続です。
役所に年金窓口が無ければお近くの年金事務所で手続です。
いずれも手続すれば、次の仕事までの空白期間が無くなります。
なお、次の職場に転職した際の話ですが
国民年金から厚生年金への切り替え手続は職場がしてくれますが
健康保険の手続について職場がするのは社保への加入手続だけです。
国保脱退手続は加入者であるあなた自身が行うこととなりますのでご注意下さい。
No.1
- 回答日時:
>そのほうがあなたにとってもいいでしょう
やー、勤務先が厚生年金保険料を支払いたくないだけだと思いますがね。
とりあえず、12月分は自治体の国保と国民年金加入となります。
医師国保の喪失証明書をもらっておいて下さい。
12/30じゃ、年明けに遡及して手続きするしかありませんから病院にかからないように体調に注意して下さいね。
年明けすぐに自治体の役所に行って、国保と国民年金の手続きをしてください。
1月分からは新しい職場での保険になります。
やはり辞める従業員のメリットより、金ですよね。
こんな所だからスタッフが定着しないのでしょう。
今は保険がない状態で、来週手続きに行く予定です。
ありがとうございました。
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