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主人が半年後程既婚を隠し、不倫をしていました。
そのことが職場にも知られ注意処分を受けたのですが、それとは別で主人は相手の女性に慰謝料を支払わないといけないのでしょうか?
また払うとしたらどれくらいの金額になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 今度付き合う子は結婚する子とか、今まで良いと思ったひと2.3人いたけど、結婚に踏み切れなかった。等と言ってたらしいです。
    これは詐欺に当たるのでしょうか。

      補足日時:2015/12/30 19:08
  • 相手の母親は主人のことを付き合っている時から知っていました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/30 19:55
  • 主人は周りの友人にも協力させてたみたいで( ; ; )彼女は体調を崩し、仕事を辞めてしまったそうです。
    あちらからの慰謝料請求は今のところありません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/31 13:31
  • 共通の知人を介して知り合ったらしく、その知人にも口止めしていたらしいのです。彼女自身、主人のことを親や友人、会社の人達にも言っていたらしく主人が騙していたこともかなりの人に知れ渡っているみたいです。
    私自身は一切関与していませんが、彼女の母親がものすごく怒っているというのが気がかりです。そして、このことが原因で彼女が仕事を辞めてしまったことも。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/02 23:20

A 回答 (8件)

一般的には300万円や 相手が優秀な弁護士つけたら 500万くらいいは いく



それに 会社には 居られないように 嫌がらせ される。 自業自得や。

会社の正門で ビラまかれてみろ どないする?

わいなら そうする。
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補足コメントなどをみるかぎり、ご主人は悪質と言えますね。


既婚を隠して独身と偽って交際をしているのですから、慰謝料請求をされたら支払わなくてはならないでしょう。

例えば、将来の結婚をほのめかすようなことを言っていて、相手の女性もそれを期待して付き合っているので
あれば、2~300万円くらいは請求される可能性がありますね。
それに加えて、相手の女性はショックで体調を崩して会社を辞めざるを得なくなった。
上記金額に加算して、療養費や会社を辞めないで稼ぐことができた金額の請求もあるかもしれません。

ご主人は相当な悪知恵をお持ちのようですから、今後も同じようなことを繰り返すでしょうね。
質問者様自身も、身の振りを考えたほうがよいかと思いますが。
この回答への補足あり
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ご主人が相手の女性と婚約していれば請求される可能性はあります(高くて3桁、弁護士雇えば減額出来る)が、ただのお突き合いであれば請求されません。



因みにあなたがご主人と離婚しなかったとしても、ご主人に慰謝料請求することはできます。
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ただの不倫であれば、支払う必要はありません


ただし、旦那が結婚を申し込んで居れば、少なく見積もっても300万円の慰謝料を支払う必要があります(相手が訴えればです)相手が訴えなければ、支払う必要はありません
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200万円以上。



結婚詐欺ならさらに増額。
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それとは別で主人は相手の女性に慰謝料を


支払わないといけないのでしょうか?
 ↑
相手に対して、結婚をほのめかしているなどして
いたとか、
既婚者であることについて、相手が知らなかった
とかで、
相手の請求があれば、支払うことになります。
ただの遊びであれば、支払う必要が無い場合も
あります。
知らないことにつき、過失があれば、奥さんが
相手に慰謝料を請求できる場合もあります。


”また払うとしたらどれくらいの金額になるのでしょうか?”
   ↑
態様によります。
相手が結婚を予定して、会社を辞めたとか、
結納の準備をしていたとか、家族に連絡していたとか
色々なケースが考えられますが、
通常は数百万ぐらいです。
この回答への補足あり
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相手の女性と結婚の約束をして訴えられた場合ですね。

訴訟にしなければなにもないですね。訴訟なら2、3百万以上になるね。弁護士費用だけでも着手金40万はかかりますから。
この回答への補足あり
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相手に精神的苦痛を与えたわけですから、相手は慰謝料請求の権利があります。


請求金額に相場などありません。
1億円でも良いのです。

ただ、それを支払うかどうかです。

ま、実際に請求された場合は金額によるでしょう。

示談交渉や裁判となれば、弁護士さんに相談ですね。
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