
自宅購入の際、実家を抵当としてローンを組みました。
その実家の父から、自宅(実家)を売却したいので抵当権の抹消手続きをしてくれないか、との話がありました。早速銀行に問い合わせたところ、ローン返済も滞りなく残額も多くないので抹消できるでしょう、とのことでした。
ところが、よく調べてみると、父が実家を売却してまで現金を得たいという理由がおおよそ納得できるものではなかったので、なんとか売却を阻止したいのです。
大病を患い回復した後、何とか独りで暮らしている姉のためにも、将来相続出来るであろう実家の売却は阻止したいのです。
私が抵当権の抹消手続きをしなければ、実家の売却は不可能になるのでしょうか。
売却を思いとどまるよう父と話し合いはしたのですが、まったく聞き入れず逆ギレする始末です。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
気持ちは分かるけれど、まず無理だねぇ。
将来的な相続財産が不当に目減りすることが明らかな場合、法定相続人はその行為の差し止めを請求することができるーーーというような裁判があったようなないような。
自治体で実施している無料法律相談にいってみて。
「おおよそ納得できるものではない」という理由とのことだけど、もしも父の判断力の衰えなどが関係していれば、成年後見制度の申し立てができるかもね。
質問者が後見人になるわけだ。
不動産の売却自体も可能になる場合もあるけれど、本人の意思にもよるので阻止できないかも。
阻止できなかったとしても、現金の使い道が客観的に「そんな理由」だった場合には、後見人の職務は財産の減少を最小限にとどめるのだから、結果的には阻止という目的は達せられるはず。
お姉さんには現金を相続させるという形。
これが現状では出来てせいぜいいいところじゃないかな。(後見人の申し立てを家裁が認めない場合もあるし)
上記以外なら、やはり親子間でよく相談することが基本的なことだけどベターな選択。
親子間だと感情的になるのでダメでも、親戚を介したり、あるいは弁護士など発言力・影響力のある専門家から説明・説得をしてもらうといいと思う。
抵当権抹消やら法律やらを盾に父の行動を制限しようとするとそれなりに無理が生じて、父も法律家を擁してきたら泥沼。
結局は親子の絆を頼りに解決するのがベター。
No.6
- 回答日時:
阻止する事は不可能です。
まず、抵当権抹消登記をするのは貴方ではありません。
土地所有者であるお父様です。
つまり、抵当権者の同意があればお父様はいつでも抵当権抹消登記をすることができます。
No.4
- 回答日時:
銀行の住宅ローン残高をすべて返済した上で、という前提ですが、
まず不動産の売却を決めるのは「所有者」です。実家の所有者が父親であるなら、あなたが法的に阻止することは出来ません。ただし、一部でも「共有者」がいれば、全員の同意がないと売れません。
抵当権の抹消手続きは、別にあなたでなくても司法書士に依頼すればすぐやってくれるし、やる気があるなら父親が自分ですることも可能です。なのであなたが抹消手続きをしなくても、抵当家の抹消は可能です。
No.3
- 回答日時:
>私が抵当権の抹消手続きをしなければ、実家の売却は不可能になるのでしょうか。
とりあえず通常の売却はほぼ不可能になるでしょう。
普通に考えて、「赤の他人のローン抵当にされたままの物件」を買いたがる人はいませんから。
ですがローン残額がそう多くないのであれば、そう遠くないうちに完済してしまい、その時点
で抵当権も消滅してしまいますから、わずかな時間稼ぎにしかならないのでは?
更に逆上させて、傷モノ物件も扱う胡散臭い業者に叩き売りされてしまう危険もありますし。
No.2
- 回答日時:
> 理由がおおよそ納得できるものではなかったので
所有者が判断したものに異を唱えるには、理由が納得できるといえるものでは有りません。
> 私が抵当権の抹消手続きをしなければ
そうですね。
買主から拒否されて、不動産屋と買主から損害賠償を求められる可能性が有りますね。
> まったく聞き入れず逆ギレする始末です。
普通の反応ですね。
質問者の行動の方が問題視されるのが一般的です。
No.1
- 回答日時:
法律的には抵当権がついていても売却は可能。
だけど抵当権付きの物件が売却できるなんて現実的にはものすごく稀。
誰が好き好んで他人の借金付きの家を買うでしょうかって話。
だから抵当権抹消手続きをしなければまず売れない。
>父が実家を売却してまで現金を得たいという理由がおおよそ納得できるものではなかったので
この理由ってのがものすごく気になる。
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