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根抵当権 全部譲渡について
全部譲渡する場合、設定者の承諾がいりますが、理由として、根抵当権が誰かは設定者の利害に関係するからですが、設定者が債務者兼設定者なら承諾がいるのはわかりますが、設定者が物上保証人の場合は極度額が決まっています。根抵当権者が誰であろうが関係ないのでは?どう利害関係がありますか?

A 回答 (1件)

>根抵当権者が誰であろうが関係ないのでは?



大いに関係ありますよ。
関係ないのに、何で物件保証人になるの?
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